ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 保健医療部 健康長寿課 > 喫煙可能室設置施設の届出について
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更新日:2021年7月30日
健康増進法が改正され、 令和2年4月から飲食店は原則屋内禁煙となっています。
そのため、店内で喫煙させる場合は、喫煙専用室の設置が必要となります。
ただし、次の要件に該当する飲食店では経過措置として、喫煙可能室を設置することもできます。
<既存特定飲食提供施設の要件>
以下のすべてに該当する飲食店
(令和2年4月2日以降に新規開業した飲食店は、要件に関わらず喫煙可能室の設置はできません)
(資本金5,000万円を超える大規模会社が1/2以上出資している場合などは除く。)
喫煙可能室を設置する飲食店の管理権原者は、その責務として遵守しなければならない事項があります。
以下に示す事項をご確認ください。 違反した場合は罰則があります。
<喫煙可能室の管理権原者の責務>
※ 厚生労働省のwebサイトもご参照ください(外部サイトへリンク)。
喫煙可能室設置施設届出書(附則様式第1号)(ワード:43KB)
喫煙可能室設置施設届出書(附則様式第1号)(PDF:55KB)
【参考】 記入例をご参照ください。 ⇒ 届出書記入例(PDF:143KB)
喫煙可能室設置施設変更届出書(附則様式第2号)(ワード:45KB)
喫煙可能室設置施設変更届出書(附則様式第2号)(PDF:58KB)
※変更届出書には、変更事実を証明できる書類を添付ください。
添付書類 ⇒ <喫煙可能室にかかる届出事項の変更について>(PDF)
喫煙可能室設置施設廃止届出書(附則様式第3号)(ワード:44KB)
喫煙可能室設置施設廃止届出書(附則様式第3号)(PDF:58KB)
飲食店の所在地を管轄する保健所へ届出ください。
届出書は、保健所へ持参いただくか、郵送による提出も可能です。
お問い合わせは保健所へお願いします。
保健所名 | 住 所 | 電話 |
---|---|---|
北部保健所
|
〒905-0017 名護市大中2-13-1 |
0980-52-5219 |
中部保健所
|
〒904-2155 沖縄市美原1-6-28 |
098-938-9701 |
南部保健所
|
〒901-1104 島尻郡南風原町宮平212 |
098-889-6591 |
宮古保健所
|
〒906-0007 宮古島市平良字東仲宗根476 |
0980-73-5074 |
八重山保健所
|
〒907-0002 石垣市字真栄里438番地 |
0980-82-4891 |
※那覇市については、那覇市保健所への届出となります。那覇市保健所へお問い合わせください。 ☎098-853-7961
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