たばこ・受動喫煙対策(沖縄県)

ページ番号1006457  更新日 2024年1月11日

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喫煙は、予防可能な疾患における死因の中で最も高い危険因子であり、受動喫煙についても肺がんや虚血性心疾患等のリスクを高めることが明らかにされています。

沖縄県では、「健康おきなわ21」に基づき、「県民の喫煙率を下げる」ことを目標に次の取り組みを行っています。

受動喫煙防止対策について

1 「受動喫煙」とは

本人がたばこを吸っていなくても他の人が吸っているたばこの先から出る煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。いずれの煙にもニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。

2 改正健康増進法の全面施行について

2020年4月、改正健康増進法が全面施行されました。

これにより、多くの施設が「原則屋内禁煙」となっています。

詳しくは厚生労働省特設サイトをご覧ください。(下記のバナーをクリック)

(1)施設の類型と受動喫煙対策

(1)第一種施設(学校・児童福祉施設、病院、行政機関の庁舎など)・・・令和元年7月から「敷地内禁煙」

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所を設置することができる。

(2)第二種施設(上記以外の施設(事務所、工場、飲食店など))・・・令和2年4月から「原則屋内禁煙」

屋内は禁煙となっています。喫煙させる場合は、喫煙専用室等を設置しなければなりません。

※令和2年4月以前から営業していた経営規模の小さな飲食店の場合には経過措置があります。

※喫煙専用室等や喫煙目的室の基準など詳細は、厚生労働省webサイト「なくそう!望まない受動喫煙対策。」をご覧ください。

(2)受動喫煙に関する相談支援・助成制度について

相談支援

改正健康増進法(受動喫煙対策)や職場の受動喫煙防止対策についての相談先です。

改正法全般
  • 受動喫煙対策・改正健康増進法に関するご質問・ご意見等
  • 問合せ前に「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」や「健康増進法の一部を改正する法律 概要」ページもご確認ください。

厚生労働省「受動喫煙対策に係るコールセンター」
0120-251-262
(9時30分-18時15分)
※平日のみ

職場対策

職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者を支援するため、専門家が、現在の喫煙状況等といった職場に応じた適切な対策が実施できるよう相談・助言を行っています。

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
050-3537-0777
(10時00分-12時00分/13時00分-17時00分)
※平日のみ

助成制度

喫煙室等の設置にかかる経費の一部に対して助成を行う制度があります。条件等はリンク先でご確認ください。

中小企業

中小企業の職場での受動喫煙対策を実施するために必要な喫煙室等の設置にかかる経費に対して助成を行う制度です。

沖縄労働局
基準部 健康安全課
098-868-4402

個人事業主

労働災害補償保険の対象外(いわゆる一人親方)となる飲食業事業主に対し、喫煙室等の設置にかかる経費に対して助成を行う制度です。

沖縄県生活衛生営業指導センター
098-891-8960

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禁煙治療に保険が使える医療機関・禁煙サポート薬局一覧

喫煙が「自分」と「周りの人」に与える健康への影響を考えてみませんか?まずは医療機関や薬局へご相談を!

禁煙治療に保険が使える沖縄県内の医療機関一覧は、以下をご覧ください。

禁煙支援薬剤師が勤務している禁煙サポート薬局の一覧は、以下をご覧ください。

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たばこの健康影響に関する知識の普及啓発

たばこについては以下をご覧ください。

(厚生労働省)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 健康長寿課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2209 ファクス:098-866-2289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。