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更新日:2023年1月16日
喫煙は、予防可能な疾患における死因の中で最も高い危険因子であり、受動喫煙についても肺がんや虚血性心疾患等のリスクを高めることが明らかにされています。
沖縄県では、「健康おきなわ21」に基づき、「県民の喫煙率を下げる」ことを目標に次の取り組みを行っています。
本人がたばこを吸っていなくても他の人が吸っているたばこの先から出る煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。いずれの煙にもニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。
2020年4月、改正健康増進法が全面施行されました。
これにより、多くの施設が「原則屋内禁煙」となっています。
詳しくは厚生労働省特設サイトをご覧ください。(バナーをクリック↓)
受動喫煙対策(厚生労働省ホームページ) (外部サイトへリンク)
① 第一種施設 (学校・児童福祉施設、病院、行政機関の庁舎など)・・・令和元年7月から「敷地内禁煙」
屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所を設置することができる。
② 第二種施設 (上記以外の施設(事務所、工場、飲食店など))・・・令和2年4月から「原則屋内禁煙」
屋内は禁煙となっています。喫煙させる場合は、喫煙専用室等を設置しなければなりません。
※既存の経営規模の小さな飲食店の場合は経過措置があります。(下記⑵参照)
※喫煙専用室等や喫煙目的室の基準など詳細は、
厚生労働省webサイト「なくそう! 望まない受動喫煙対策。」をご覧ください。
飲食店で喫煙させる場合は、喫煙専用室を設置しなければなりませんが、
次の要件すべてに該当する飲食店(既存特定飲食提供施設)に限り、
経過措置として「喫煙可能室」を設置することもできます。
喫煙可能室の設置にあたっては、保健所への届出が必要です。
保健所への届出方法等の詳細についてはこちらを参照ください。 ⇒ 届出について
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<既存特定飲食提供施設の要件>
(令和2年4月2日以降に新規開業した飲食店は、要件に関わらず喫煙可能室の設置はできません)
(資本金5,000万円を超える大規模会社が1/2以上出資している場合などは除く。)
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改正健康増進法(受動喫煙対策)や職場の受動喫煙防止対策についての相談先です。
改正法 全般 |
受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省サイトへリンク)
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厚生労働省「受動喫煙対策に係るコールセンター」 0120-357-285 (9:30-18:15) ※平日のみ |
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職場対策 |
職場における受動喫煙防止対策に関する相談(厚生労働省委託先サイトへリンク)
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(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 050-3537-0777 (10:00-12:00/13:00-17:00) ※平日のみ |
喫煙室等の設置にかかる経費の一部に対して助成を行う制度があります。条件等はリンク先でご確認ください。
中小 企業 |
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沖縄労働局 基準部 健康安全課 098-868-4402 |
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個人 事業主 |
生衛業受動喫煙防止対策事業助成金(全国生活衛生営業指導センターへリンク)
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沖縄県生活衛生営業指導センター 098-891-8960 |
喫煙が「自分」と「周りの人」に与える健康への影響を考えてみませんか? まずは医療機関や薬局へご相談を!
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