沖縄県歯科口腔保健の推進に関する条例

ページ番号1006317  更新日 2024年1月11日

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沖縄県では、歯科口腔保健の推進に関し、基本理念や県等の責務、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定め、施策を総合的かつ計画的に推進することで、県民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的に「沖縄県歯科口腔保健の推進に関する条例」を制定しました。

公布日:平成31年3月29日

施行日:平成31年3月29日

歯(は~)がんじゅう月間

沖縄県では、県民が歯科口腔保健について関心と理解を深めるよう11月を「歯科口腔保健啓発月間」と定めました。令和元年度に親しみあるネーミングを募集し、「歯(は~)がんじゅう月間」に決定しました。毎年、様々な啓発活動を行っています。(沖縄県歯科口腔保健の推進に関する条例第9条)

施策の実施状況

沖縄県では令和元年度に「沖縄県歯科口腔保健推進計画」を策定し、令和2年度から当該計画に基づき、歯科口腔保健施策を推進しています。

令和4年度の実施状況は下記のとおりです。(沖縄県歯科口腔保健の推進に関する条例第7条第6項)

沖縄県歯科口腔保健推進計画(歯がんじゅう計画)

令和2年3月に沖縄県歯科口腔保健推進計画(歯がんじゅう計画)を策定いたしました。(沖縄県歯科口腔保健の推進に関する条例第7条第1項)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 健康長寿課
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