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更新日:2019年3月28日
平成28年1月1日に「がん登録等の推進に関する法律(以下、「法」という。)が施行され、「全国がん登録」がスタートしました。
「全国がん登録」とは、日本でがんと診断された全ての人のデータを国で1つにまとめて集計、分析、管理をする仕組みです。
「全国がん登録」では、居住地域にかかわらず全国どこの病院等で診断を受けても、がんと診断された方のデータは、都道府県の「がん登録室」を通じて集められ国のデータベースで一元管理されます。
「全国がん登録」により、がん情報の実態把握が可能となり、国や都道府県のがん対策やがん医療の質の向上等に役立てられます。
「全国がん登録」では、法第6条第1項により、すべての病院と、都道府県知事が指定する診療所が、がんに関する届出対象情報の届出を行うこととされています。
病院および指定診療所におかれましては、全国がん登録の趣旨をご理解いただき、がん情報の届出へのご協力をお願いいたします。
届出対象情報の届出にあたっては、「全国がん登録届出マニュアル」をご参照ください。
沖縄県がん登録室(衛生環境研究所)あてに届出をしていただきます。
詳しい届出方法につきましては、下記ホームページでご確認ください。
〇沖縄県がん登録室からのお知らせについて、下記ホームページをご確認ください。
〇国立がん研究センターのホームページにて、全国がん登録に関するよくある質問が掲載されておりますのでご参照ください。
全国がん登録の精度向上のためには、がんの診断等を行う診療所からの届出が必要です。
がんの診断等を行う診療所におかれては、全国がん登録の精度向上にご理解を賜り、届出対象情報の届出を行う診療所として指定を受けられますよう、ご協力をお願いいたします。
指定を受けるための方法等については、下記をご確認ください。
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