ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 保健医療部 健康長寿課 > がん患者等の妊よう性温存療法に要する費用の助成について
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更新日:2023年7月21日
将来子どもを産み育てることを望む小児・思春期・若年成人のがん患者等が、希望をもって治療に取り組めるように、将来子どもを出産することが出来る可能性を温存するための「妊よう性*温存療法」及び「妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療(温存後生殖補助医療)」に要する費用の一部を予算の範囲内で助成します。 (*妊よう性=妊娠する力) |
次の(1)から(6)の全てを満たす者が、助成の対象となります。
(1) 沖縄県内に住所を有する者(助成申請時)
(2) 43歳未満(対象となる妊よう性温存療法に係る治療の凍結保存時)の者
(3) 次のいずれかに示す原疾患の治療を必要とする者
(4) 県知事が指定する妊よう性温存療法指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊よう性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者(ただし、子宮摘出が必要な場合等、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く)
(5) 妊よう性温存療法指定医療機関から妊よう性温存療法を受けること及び本事業に基づく研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を受けた上で、本事業に参加することについて同意した者
(6) 本事業の対象となる費用について、他の都道府県が実施する国の小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱に基づく助成を複数回受けていない者、またはその他国又は地方公共団体の負担による助成を受けていない者
以下の妊よう性温存療法に対して助成が行われます。通算2回まで助成が受けられます。
対象治療 |
1回あたりの助成上限額 |
胚(受精卵)凍結に係る治療 |
35万円 |
未受精卵子凍結に係る治療 |
20万円 |
卵巣組織凍結に係る治療 |
40万円 |
精子凍結に係る治療 |
2万5千円 |
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 |
35万円 |
以下の書類を、妊よう性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内に提出してください。
※ただし、予算上限に達した場合、年度途中で受付を終了することがありますので、治療を終えたら速やかに申請してください。
法律婚の場合・・・両人の戸籍謄本
事実婚の場合・・・両人の戸籍謄本、両人の住民票(同一世帯でない場合は、様式1‐8でその理由について記載すること)、両人の事実婚関係に関する申立書(様式1‐8号)(PDF:54KB)
※ 追加書類を求められる場合があります。
以下の指定医療機関で治療を受けた妊よう性温存療法に要した費用が助成の対象となります。
医療機関名 | 所在地 |
琉球大学病院 | 〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原207番地 |
友愛医療センター | 〒901-0224 沖縄県豊見城市字与根50番地5 |
※ 県外の医療機関で、他の都道府県知事から指定を受けている医療機関は、本県の指定医療機関とみなします。
次の(1)から(8)の全てを満たす者が、助成の対象となります。
(1) 沖縄県内に住所を有する者(助成申請時)
(2) 婚姻関係の確認がなされた者(※事実婚含む)
(3) 温存後生殖補助医療に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
(4) 夫婦のいずれかが、妊よう性温存療法の対象者の条件を満たし、妊よう性温存療法を受けた後に、凍結した検体を用いて、県知事が指定する温存後生殖補助医療指定医療機関で、生殖補助医療を受けた者
(5) 温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者
(6) 温存後生殖補助医療指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者
(7) 温存後生殖補助医療指定医療機関から温存後生殖補助医療を受けること及び本事業に基づく研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を受けた上で、本事業に参加することについて同意した者
(8) 本事業の対象となる費用について、他の都道府県が実施する国の小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱に基づく助成を県要綱第4条の2に定める回数を超えて受けていない者、若しくはその他国又は地方公共団体の負担による助成を受けていない者
以下の温存後生殖補助医療に対して助成が行われます。
治療期間初日の妻の年齢により助成回数が異なります。(40歳未満:通算6回、40歳以上:通算3回)
対象治療 |
1回あたりの助成上限額 |
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 |
10万円 |
凍結した未授精卵子を用いた生殖補助医療 | 25万円 ※1 |
凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 | 30万円 ※1~3 |
凍結した精子を用いた生殖補助医療 | 30万円 ※1~3 |
※1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円
※2 人工授精を実施する場合は1万円
※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
【助成対象外】
・卵胞が発達しない、若しくは排卵終了のため中止した場合又は排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合
・夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
・借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
・代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
以下の書類を、妊よう性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内に提出してください。
※ただし、予算上限に達した場合、年度途中で受付を終了することがありますので、治療を終えたら速やかに申請してください。
法律婚の場合・・・両人の戸籍謄本
事実婚の場合・・・両人の戸籍謄本、両人の住民票(同一世帯でない場合は、様式1‐6でその理由について記載すること)、両人の事実婚関係に関する申立書(様式1‐9号)(PDF:48KB)
※ 追加書類を求められる場合があります。
以下の指定医療機関で治療を受けた温存後生殖補助医療に要した費用が助成の対象となります。
医療機関名 | 所在地 |
琉球大学病院 | 〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原207番地 |
友愛医療センター |
〒901-0224 沖縄県豊見城市与根50番地5 |
※ 県外の医療機関で、他の都道府県知事から指定を受けている医療機関は、本県の指定医療機関とみなします。
〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2
沖縄県保健医療部 健康長寿課 がん対策班
TEL:098-866-2209
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