栄養士免許等に関すること

ページ番号1006187  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

栄養士・管理栄養士免許について

栄養士とは

栄養士とは、都道府県知事の免許を受け、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者と定義されています。(栄養士法第1条第1項)

病院、学校、福祉施設、行政(保健所、市町村)事業所等で栄養管理及び給食管理や栄養指導及び栄養相談等を行い幅広い分野で活躍しています。

栄養士になるには

栄養士になるためには、厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設で2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事に栄養士免許を申請すると栄養士免許が得られます。

栄養士免許申請方法

住所が沖縄県内の方

お住まいの地域を管轄する保健所

※沖縄県庁では受け付けていません。

住所が沖縄県以外の方

住所地の都道府県での手続きになりますので、詳細は各都道府県へお問い合わせ下さい。

※なお、沖縄県知事名の免許を取得後、住所が沖縄県外に移られた方が訂正・再交付を行う場合は、沖縄県保健医療部健康長寿課で受け付けます。

  • ※令和2年4月1日より、栄養士免許関係手数料を改正しました。
  • ※令和3年4月1日より、栄養士免許関係申請書を改正しました。
栄養士免許に関する手続きは以下のとおりです。
種類 種類 書類 手数料(沖縄県証紙) 備考
栄養士免許申請 栄養士免許を申請する。
  • 栄養士免許申請書【令和3年4月1日改正】
  • 卒業証明書
  • 栄養士課程履修証明書
  • 戸籍抄本または戸籍謄本または住民票の写(本籍地記載のもの) ※個人番号が記載されていないものに限ります。
  • 身分証明書
5,700円

栄養士法第3条に規定する相対的欠格事由に該当する場合、次のような書類が必要となります。

  • 判決謄本又は略式命令書(罰金以上の刑に係る)
  • 領収証書(罰金以上の刑に係る)
  • 反省文

栄養士免許の取り消し処分を受けたことがある場合、次のような書類が必要となります。

  • その事実に関する申し立て書
栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請 栄養士名簿及び免許証の本籍・氏名等を変更する。
  • 栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書【令和3年4月1日改正】
  • 変更の原因たる事実を証する書類(戸籍抄本等)
  • 栄養士免許証
  • 身分証明書
3,300円 本籍、氏名の変更30日以内に申請する。
栄養士免許再交付申請 紛失・き損した免許証を再交付する。
  • 栄養士免許再交付申請書【令和3年4月1日改正】
  • 栄養士免許証(き損の場合)
  • 身分証明書
3,700円

再交付後、免許証を発見した時、古い方を5日以内に提出する。

再交付申請の際、栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請を行わなければならない場合は、同時に行うこと(名簿訂正・免許証書換え交付申請書と再交付申請書の両方を提出)

栄養士免許の返納 死亡・失踪及び免許取り消し処分等で、栄養士免許証を返納する
  • 栄養士免許返納申請書
  • 栄養士免許証
  • 身分証明書

死亡又は失踪宣告を受けたとき、30日以内

栄養士免許取り消し処分後5日以内

※栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請の場合、決められた日数(上記の表の備考参照)を超えて申請する場合、遅延理由書も必要となります。

管理栄養士国家試験の早期化に伴う栄養士免許申請及び「栄養士免許取得(見込)照合書」の発行について

管理栄養士とは

管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者と定義されています。(栄養士法第1条第2項)

管理栄養士になるには

管理栄養士になるためには、養成施設を卒業し、栄養士免許を取得後、栄養士として実務経験を受験資格として定められた期間積み、管理栄養士国家試験に合格し、厚生労働大臣に管理栄養士免許を申請すると管理栄養士の免許が得られます。

管理栄養士国家試験について

願書配布

各保健所にて願書を配布します。また、厚生労働省ホームページでダウンロードできます。

合格発表

厚生労働省ホームページ又は九州厚生局沖縄分室にて発表されます。

※願書配布・合格発表は沖縄県庁では行わないので注意してください。

管理栄養士申請方法

住所が沖縄県内の方

お住まいの地域を管轄する保健所

※沖縄県庁では受け付けていません。

住所が沖縄県以外の方

住所地の都道府県での手続きになりますので、詳細は各都道府県へお問い合わせ下さい。

管理栄養士免許に関する手続きは以下のとおりです。
種類 種類 書類 手数料(収入印紙) 備考
管理栄養士免許申請 管理栄養士免許証を申請する。
  • 管理栄養士免許申請書
  • 管理栄養士国家試験合格証(原本)

※昭和61年度までに管理栄養士養成施設に入学した者は、管理栄養士養成施設の卒業証明書、管理栄養士養成課程単位取得証明書

  • 戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票の写し(本籍地記載のもの)又は外国人登録証明書の写し(外国人登録原票記載事項証明書)

※いずれも発行日から6カ月以内のもの

※個人番号が記載されていないものに限ります。

  • 栄養士免許証の原本又はコピー
  • 身分証明書
15,000円

栄養士法第3条に規定する相対的欠格事由に該当する場合、次のような書類が必要となります。

  • 判決謄本又は略式命令書(罰金以上の刑に係る)
  • 領収証書(罰金以上の刑に係る)
  • 反省文

管理栄養士免許又は栄養士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者は、次のような書類が必要となります。

  • その事実に関する申し立て書

なお、免許証が届くまで約2~3ヶ月かかります。就職等諸手続きで早めに証明書が必要な方は、管理栄養士免許申請手続きの際に管理栄養士登録済証明書と返信用封筒(切手貼付)を提出してください。

管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請 管理栄養士名簿及び免許証の本籍・氏名等を変更する。
  • 管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書
  • 変更の原因たる事実を証明する書類(戸籍抄本等)
  • 管理栄養士免許証
  • 身分証明書
3,300円 本籍地都道府県名(国籍)、氏名の変更があった30日以内に申請する。
管理栄養士免許再交付申請 紛失・き損した免許証を再交付する
  • 管理栄養士免許証再交付申請書
  • 管理栄養士免許証(き損の場合)
  • 身分証明書
3,300円

再交付後、免許証を発見した場合、5日以内に提出する。

再交付申請の際、管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請を行わなければならない場合は、同時に行うこと(名簿訂正・免許証書換え交付申請書と再交付申請書の両方を提出)

管理栄養士免許の返納(免許を取り消された場合) 免許取り消し処分等で、管理栄養士免許証を返納する。
  • 管理栄養士免許証返納書
  • 管理栄養士免許証
  • 身分証明書
×  
管理栄養士名簿登録の抹消申請 死亡又は失踪の宣告等で、管理栄養士登録名簿の名前を削除する。
  • 管理栄養士名簿抹消申請書
  • 管理栄養士免許証
  • 死亡・失踪の場合はその理由を証する書類(死亡診断書、戸籍謄本か抄本、失踪宣告書)
  • 死亡・失踪以外の場合はその理由を記載した書類
  • 身分証明書
× 死亡又は失踪の宣告を受けたとき30日以内。

管理栄養士合格証書再交付申請

管理栄養士試験合格証書再交付申請
紛失・き損した管理栄養士合格証書を再交付する。 管理栄養士合格証書再交付申請書 2,850円  

※管理栄養士免許訂正申請の場合、決められた日数(上記の表の備考参照)を超えて申請する場合、遅延理由書も必要となります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 健康長寿課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2209 ファクス:098-866-2289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。