ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 保健医療部 健康長寿課 > 喫煙可能室設置施設の届出について
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更新日:2021年1月20日
健康増進法が改正され、 令和2年4月から飲食店は原則屋内禁煙となります。
そのため、店内で喫煙させる場合は、喫煙専用室の設置が必要となります。
ただし、次の要件に該当する飲食店では経過措置として、喫煙可能室を設置することもできます。
<既存特定飲食提供施設の要件>
以下のすべてに該当する飲食店
喫煙可能室を設置する飲食店の管理権原者は、その責務として遵守しなければならない事項があります。
以下に示す事項をご確認ください。 違反した場合は罰則があります。
<喫煙可能室の管理権原者の責務>
令和元年12月2日(火)から、届出を受付ています。
※郵送による提出も可能です。事前にご相談ください。
喫煙可能室設置施設届出書(附則様式第1号)(ワード:43KB)
喫煙可能室設置施設届出書(附則様式第1号)(PDF:55KB)
【参考】 記入例をご参照ください。 ⇒ 届出書記入例(PDF:143KB)
喫煙可能室設置施設変更届出書(附則様式第2号)(ワード:45KB)
喫煙可能室設置施設変更届出書(附則様式第2号)(PDF:58KB)
※変更届出書には、変更事実を証明できる書類を添付ください。
添付書類は⇒ <喫煙可能室にかかる届出事項の変更について>をご覧ください。(PDF:88KB)
喫煙可能室設置施設廃止届出書(附則様式第3号)(ワード:44KB)
喫煙可能室設置施設廃止届出書(附則様式第3号)(PDF:58KB)
飲食店の所在地を管轄する保健所へ届出ください。
届出書は、保健所へ持参いただくか、郵送による提出も可能です。
お問い合わせは保健所へお願いします。
保健所名 | 住 所 | 電話 |
---|---|---|
北部保健所 健康推進班 |
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1 |
0980-52-5219 |
中部保健所 健康推進班 | 〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 | 098-938-9701 |
南部保健所 健康推進班 | 〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212 | 098-889-6591 |
宮古保健所 健康推進班 | 〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476 | 0980-73-5074 |
八重山保健所 健康推進班 | 〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438番地 | 0980-82-4891 |
※那覇市については、那覇市保健所への届出となります。那覇市保健所へお問い合わせください。 ☎098-853-7961
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