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更新日:2023年10月30日
平成28年1月1日に「がん登録等の推進に関する法律」(平成25年法律第111号。以下「法」という。)が施行され、「全国がん登録」が開始されました。
「全国がん登録」では、法第6条第1項により、すべての病院と、都道府県知事が指定する診療所が、がんに関する届出対象情報の届出を行うこととされています。
がんの診断等を行う診療所におかれては、全国がん登録の精度向上にご理解を賜り、届出対象情報の届出を行う診療所として指定を受けられますよう、ご協力をお願いいたします。
※ 本指定は、「沖縄県がん検診精密検査等協力医療機関名簿」の登載条件です。
指定を受けようとする診療所の開設者は、「全国がん登録における診療所指定申請書(様式1)」をご提出下さい。
【参考資料】
〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 沖縄県保健医療部健康長寿課がん対策班
〇指定は、各年1月1日付けで行います(年途中の指定は行いません)。
〇申請期日は、指定を受けようとする年(届出を開始しようとする年)の前年11月末日(当日消印有効)です。
例)令和6年1月1日付けで指定を受けようとする場合 → 令和5年11月末日が申請期日
〇申請期日までに受理した申請書を審査し、指定した場合には、令和6年1月1日付けで指定を通知します。
〇すでに指定を受けている診療所においては、改めて申請を行う必要はありません。
※指定期間については制限がなく、指定を受けた診療所の辞退又は県知事による指定の取消が行われるまでは、当該指定の効果は継続します。
指定診療所となった後に、指定内容に変更が生じた場合や指定診療所を辞退する場合は、下記の届出をお願いします。
※届出先は、上記「申請先」と同様です。
【変更】
【辞退】
(参考) 沖縄県全国がん登録指定診療所一覧(令和5年1月時点) |
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