ホーム > 組織で探す > 保健医療部 保健医療総務課 > 回復期機能への病床機能転換のための施設・設備整備費用の補助の実施について
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更新日:2018年10月3日
沖縄県では、医療介護総合確保基金を活用して、将来不足が見込まれている回復期機能の病床(地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟)を確保するため、回復期機能の病床整備に要する費用を支援する「病床機能の分化・連携を推進するための基盤整備事業」を開始しました。
沖縄県の2025年の機能別の医療需要の推計値と現状と比較すると、回復期機能において最も差が大きく、不足する機能と推計されており、将来に向けて充実が必要となっています。
将来の医療需要に対する医療提供体制を確保するため、将来不足が見込まれる回復期機能の病床の整備を促進し、医療機能の分化・連携を推進し、効率的で質の高い医療提供体制の構築を図ることを目的としています。
既存の病床を地域包括ケア病棟または回復期リハビリテーション病棟へ転換するために要する施設、設備整備費用を支援します。
1 補助対象事業者
沖縄県内の病院開設者
2 補助対象経費
(1)施設整備・・・工事費または工事請負費
(病室、診察室、処置室、記録室、患者食堂、談話室、機能訓練室、浴室、寝具倉庫、バルコニー、廊下、便所、冷暖房、附属設備等)
(2)設備整備・・・地域包括ケア病棟又は回復期リハビリテーション病棟を整備するにあたり必要なリハビリ用
医療機器等の購入費用。(機器等の更新に係る費用は除く。)
3 補助基準額・・・施設整備:増改築 1床当たり4,770千円、改修 1床当たり3,333千円
設備整備:1施設あたり10,800千円
4 補助率 2/3
5 交付の条件
施設及び設備の整備にあっては、補助金の交付の決定のあった日の属する年度(複数年度にわたる工事を行う場合は工事が完成する年度)において、施設基準を新たに満たすこと。
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