ここから本文です。
更新日:2021年3月11日
本県は、おおよそ本州の3分の2に匹敵する広大な海域に160の島々が点在する島しょ県であり、沖縄本島を除く37の有人離島及び人口1,000人未満の小規模離島が数多く存在しています。これらの小規模離島では、病院が設置されていない離島が数多く存在しており、診療所で対応が困難な診療科目については、島外医療機関への通院を余儀なくされ、その通院費の経済的負担の軽減が課題となっています。
県では、この課題を解決し、離島住民が良質かつ適切な医療を受ける機会を確保するため、平成29年度から「沖縄県離島患者等支援事業」を開始し、離島患者等の経済的負担の軽減に努めているところです。沖縄県離島患者等支援事業は、がん、難病等の患者及び妊産婦並びにその付添人(以下「離島患者等」という。)が島外医療機関を受診する場合に要する交通費や宿泊費の助成を行っている市町村に対し、その費用の一部を補助する事業です。
〇沖縄県離島患者等支援事業補助金(事業概要)(PDF:304KB)
〇沖縄県離島患者等支援事業補助金(交付要綱)(PDF:286KB)
〇交付決定状況(令和元年度7月10時点)(PDF:30KB)
沖縄県離島患者等支援事業では、付添人の要件を「患者等が未成年者若しくは要介護者等で、市町村が付き添いを認めた者のうち、1名まで」としてきたところです。
しかし、平成30年2月に実施した市町村との意見交換及びアンケート調査において、付添人の同行が必要と判断される病状等であっても、旧要綱で定める付添人要件に該当しないため支援できない事例があるとの報告があり、多くの市町村が「医師が通院のために付添人が必要であると認めた場合」は支援対象とするべきであるとの意向が示されておりました。
これを受け、県は、離島患者等の通院の実態に即した補助を実施することで、離島患者等の経済的負担を軽減し、適切な医療を受ける機会を確保するため、「医師が通院のために付添人が必要であると認めた場合」についても支援対象となるよう平成30年9月18日付けで県交付要綱を改正し、制度の拡充を図ったところです。
沖縄県離島患者等支援事業は、島外医療機関に通院する離島患者等に対して交通費及び宿泊費の助成を行っている市町村に対し、その費用の一部を補助する事業です。そのため、本事業を効果的に実施し、適切な医療を受ける機会を確保するためには、本事業を活用する市町村において助成対象となる疾病範囲等の拡大や助成額、助成回数等の拡充を図る必要があります。
県は、これまで、関係市町村に対する説明会や意見交換等において市町村助成事業の拡大・拡充に係る協力を働きかけてきました。
その結果、平成31年1月8日時点において、制度導入前(平成28年度)と比較し、13の市町村において拡大・拡充がなされており、離島患者等の経済的負担の軽減が促進されているところです。
〇沖縄県離島患者等支援事業開始前と比較した場合の市町村拡充状況(表)(PDF:34KB)
沖縄県離島患者等支援事業は、島外医療機関に通院する離島患者等に対して交通費及び宿泊費の助成を行っている市町村に対し、その費用の一部を補助する事業です。
離島患者等が実際に支援を受けるには、市町村窓口で助成申請を行うなど所要の手続きを行う必要があります。市町村によって対象となる疾病や助成額など支援内容が異なりますので、詳しくは居住している市町村担当課にお尋ねください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください