ホーム > 保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務従事者届について
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更新日:2023年1月16日
業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師は、法律により、2年ごとに12月31日現在の氏名、住所、就業場所等の事項を、就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。
本年はこの実施年に当たりますので、令和5年1月27日(金曜日)までに必ず届け出てください。(1/16→1/27 期限延長しました)
准看護師
令和4年12月31日現在、業務に従事している方は届け出る必要があります。
(産休・育休中、休職中の方も、就業先を退職していない限りは届出が必要です。)
令和4年12月31日現在
令和5年1月27日(金曜日)※厳守 (1/16→1/27 期限延長しました)
<オンラインによる届出>令和4年12月17日(土曜日)から利用開始予定
以下のリンクをクリックし、医療従事者届出システムを利用して届け出てください。
医療従事者届出システムのアクセス方法、利用マニュアル、届出様式等は、厚生労働省の専用ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
<紙媒体による届出>
届出に関するよくある問合せをまとめていますので、参考にしてください。
前回からの変更点は、離職時におけるナースセンターへの届出に関する項目の追加のみです。(その他の項目は、特に変更ありません。)
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