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更新日:2021年2月22日
条例により、免除対象施設として規定されているのは、以下のとおりです。卒業後は、県内の免除対象施設において確実に就業義務を果たすようにしてください。
<免除対象施設>
① 許可病床が200床未満の病院
② 救急病院等を定める省令の規定により認定された救急病院
③ 病床数のうち精神病床数が80パーセント以上を占める病院
④ 国立ハンセン病療養所
⑤ 診療所
⑥ 65歳以上の者の収容比率が60パーセント以上の病棟を有する病院
⑦ 助産所(助産師のみ)
⑧ 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関
⑨ 医療型障害児入所施設
⑩ 母子健康包括支援センター(助産師のみ)
⑪ 特定町村(保健師のみ)
⑫ 介護老人保健施設
⑬ 訪問看護事業所
⑭ 特定施設入居者生活介護事業所
⑮ 介護予防訪問看護事業所
⑯ 老人デイサービスセンター
⑰ 老人短期入所施設
⑱ 養護老人ホーム
⑲ 特別養護老人ホーム
<注意事項>
<主な免除対象施設>
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