免除対象施設

ページ番号1005885  更新日 2024年1月11日

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条例により、免除対象施設として規定されているのは、以下のとおりです。卒業後は、県内の免除対象施設において確実に就業義務を果たすようにしてください。

免除対象施設

  1. 許可病床が200床未満の病院
  2. 救急病院等を定める省令の規定により認定された救急病院
  3. 病床数のうち精神病床数が80パーセント以上を占める病院
  4. 国立ハンセン病療養所
  5. 診療所
  6. 65歳以上の者の収容比率が60パーセント以上の病棟を有する病院
  7. 助産所(助産師のみ)
  8. 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関
  9. 医療型障害児入所施設
  10. 母子健康包括支援センター(助産師のみ)
  11. 特定町村(保健師のみ)
  12. 介護老人保健施設
  13. 訪問看護事業所
  14. 特定施設入居者生活介護事業所
  15. 介護予防訪問看護事業所
  16. 老人デイサービスセンター
  17. 老人短期入所施設
  18. 養護老人ホーム
  19. 特別養護老人ホーム

注意事項

  • 上記の免除対象施設は、平成28年度以後に貸与を受けた者及び平成27年度以後に卒業した者に適用されるものです。(左記に該当しない方は、卒業時に配布された「修学資金の手引き」から免除対象施設を確認してください。)
  • 上記の免除対象施設以外で看護業務に従事した場合は、修学資金の返還を求めることとなますので、十分注意してください。

主な免除対象施設

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 保健医療総務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2169 ファクス:098-866-2638
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。