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更新日:2021年2月22日
県内の免除対象施設における就業期間が所定の義務年限に達した場合は、必ず返還債務の免除手続を行い、県知事から返還債務の免除の承認を得る必要があります。
単に、就業期間が義務年限に達したのみでは、返還債務はなくなりませんので、十分ご注意ください。
卒業後1年以内に免許を取得し、かつ、免許取得後、直ちに県内の免除対象施設で看護業務に従事した場合において、その引き続く就業期間が所定の義務年限に達したときは、返還債務の全額を免除することができますので、「修学資金返還免除申請書(第5号様式)」を提出し、返還債務の免除手続を行ってください。
県内の免除対象施設における従事期間が義務年限には達しないものの、貸与を受けた期間以上従事したときは、返還債務の一部を免除できる場合がありますので、沖縄県保健医療総務課の修学資金担当までご相談ください。
<注意事項>
大学院の修士課程修学生については、一部免除は適用されません。
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