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更新日:2020年7月2日
八重山保健所では市町村や関係機関・団体と連携し、タバコ対策にかかる事業を推進しています。
禁煙は、たばこを吸っている本人だけではなく、たばこの煙を吸うことになる周りの人の健康にも悪影響を及ぼすことが科学的にも明らかになっています。
また、NCD(非感染性疾患)であるがんや循環器疾患、呼吸器疾患などの発症リスクであり、死亡に関係する最大の単一の因子です。沖縄県の健康増進計画「健康おきなわ21(第2次)」においても、タバコ対策は健康づくりの重要な項目の一つとなっています。
2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立、望まない受動喫煙を防止のため、多数の人が利用する施設は、「原則屋内禁煙」となりました。
2019年1月24日:一部施行① 喫煙する際の周囲への配慮義務
2019年7月1日:一部施行② 学校、病院、児童福祉施設等、行政機関 原則敷地内禁煙
2020年4月1日:全面施行 上記以外の施設等 原則屋内禁煙
詳しくはコチラ
改正健康増進法の3つの基本的な考え方
1 「望まない受動喫煙」をなくす
2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
3 施設の類型・場所ごとに対策を実施
改正法では、2020年4月の全面施行により、事務所・工場・ホテル・飲食店などすべての施設は原則屋内禁煙となりました。屋内で喫煙を許可する場合は、改正法で規定する要件を満たした喫煙室の設置が必要です。うち、経営規模の小さな既存の飲食店については経過措置があります。
以下の要件すべてに該当する飲食店は「既存特定飲食提供施設」として、喫煙及び飲食等の提供が可能な喫煙可能室を設置することもできます。
①2020年4月1日の時点で、営業している店舗 (PDF:1,005KB)
②個人または資本金・出資金の総額が5,000万円以下
③客席面積100平方メートル以下
※喫煙可能室の設置を希望される場合は保健所への届出が必要です。
届出方法の詳細につきましては下記をご参照ください。
受動喫煙防止対策助成金とは、職場で受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主の皆さまに、費用の一部を支援する制度です。詳しい内容、申請については下記の案内をご覧ください。
申請窓口
〇助成金の申請については下記にお問い合わせください。保健所では、助成金の案内、申請は行っておりません。
沖縄労働局健康安全課(担当:受動喫煙防止対策指導員)
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎1号館3階
TEL:098-868-4402
お問い合わせ
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