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更新日:2015年4月2日
●給食施設関係者の方へ
給食施設については、「健康増進法」等に基づき、給食の開始、届出事項の変更、休止及び廃止等にあたり届出が必要です。また、届出をした給食施設者には、現況報告及び栄養定期報告のそれぞれについて年1回の提出をお願いしています。
「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」と規定されています。(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)
沖縄県では、継続的に1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食事を供給する施設を「給食施設」としています。
特定給食施設の設置者は、次の①~③の場合1ヶ月以内に所轄の保健所に届出が必要です。 (健康増進法第20条及び沖縄県健康増進法施行細則)
また、沖縄県では、給食施設についても特定給食施設と同様の届出が必要です。(給食施設届出要綱)
①給食を開始(再開)する時
給食を開始した時には、1ヶ月以内に所轄の保健所長あて届出が必要です。
②給食内容等を変更する時
給食内容等(下記事項)に変更が生じた時は、1ヶ月以内に所轄の保健所長あて届出が必要です。
【変更事項】
変更届の提出がわからない場合は、保健所までお問合せください。
③給食を休止・廃止した時
給食を休止又は廃止した時は、1ヶ月以内に所轄の保健所長あて届出が必要です。
なお、休止の場合は、給食を再開する時には開始届が必要となります。
<各種届出に関する様式>
特定給食施設と給食施設で、様式が異なりますのでご注意ください。
特定給食施設 |
給食施設 |
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① 開始(再開)届 |
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② 変更届 |
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③ 休止・廃止届 |
特定給食施設及び給食施設の設置者又は管理者は、次の④に関する報告書を所轄の保健所長あて提出してください。
④栄養定期報告
毎年6月に実施した給食について、栄養定期報告書を作成し、7月31日までに所轄の保健所長あて提出してください。
※1 その年の7月31日が休日に当たる場合は、その日の直後の休日でない日
※2 教育委員会が所轄する特定給食施設及び給食施設に係る報告書は、当該教育委員会を経由するものとします。
<各種報告に関する様式>
特定給食施設と給食施設で、様式が異なりますのでご注意ください。
④栄養定期報告書
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特定給食施設 |
給食施設 |
学校 |
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病院 介護老人保健施設 老人福祉施設 |
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保育所(園) |
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その他施設 |
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