給食施設関係(八重山保健所)

ページ番号1008138  更新日 2024年1月11日

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給食施設関係者の方へ

給食施設については、「健康増進法」等に基づき、給食の開始、届出事項の変更、休止及び廃止等にあたり届出が必要です。また、届出をした給食施設者には、現況報告及び栄養定期報告のそれぞれについて年1回の提出をお願いしています。

  • 特定給食施設とは
  • 給食施設とは
  • 特定給食施設・給食施設が行う届出
  • 特定給食施設・給食施設が行う報告

特定給食施設とは

「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」と規定されています。(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)

給食施設とは

沖縄県では、継続的に1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食事を供給する施設を「給食施設」としています。

特定給食施設・給食施設が行う届出

特定給食施設の設置者は、次の(1)~(3)の場合1ヶ月以内に所轄の保健所に届出が必要です。(健康増進法第20条及び沖縄県健康増進法施行細則)

また、沖縄県では、給食施設についても特定給食施設と同様の届出が必要です。(給食施設届出要綱)

(1)給食を開始(再開)する時

給食を開始した時には、1ヶ月以内に所轄の保健所長あて届出が必要です。

(2)給食内容等を変更する時

給食内容等(下記事項)に変更が生じた時は、1ヶ月以内に所轄の保健所長あて届出が必要です。

変更事項

  • 施設の名称
  • 施設の住所
  • 施設の電話番号
  • 設置者の氏名及び住所
  • 給食運営方式(委託先の変更含む)
  • 施設の種類
  • 定員及び予定給食数
  • 管理栄養士の員数
  • 栄養士の員数

変更届の提出がわからない場合は、保健所までお問合せください。

(3)給食を休止・廃止した時

給食を休止又は廃止した時は、1ヶ月以内に所轄の保健所長あて届出が必要です。

なお、休止の場合は、給食を再開する時には開始届が必要となります。

各種届出に関する様式

特定給食施設と給食施設で、様式が異なりますのでご注意ください。

特定給食施設・給食施設が行う報告

特定給食施設及び給食施設の設置者又は管理者は、次の(4)に関する報告書を所轄の保健所長あて提出してください。

(4)栄養定期報告

毎年6月に実施した給食について、栄養定期報告書を作成し、7月31日までに所轄の保健所長あて提出してください。

※1 その年の7月31日が休日に当たる場合は、その日の直後の休日でない日

※2 教育委員会が所轄する特定給食施設及び給食施設に係る報告書は、当該教育委員会を経由するものとします。

各種報告に関する様式

特定給食施設と給食施設で、様式が異なりますのでご注意ください。

(4)栄養定期報告書

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 八重山保健所
〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438
電話:0980-82-3240 ファクス:0980-83-0474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。