食品営業許可について(八重山保健所)

ページ番号1004037  更新日 2024年1月11日

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食品衛生法は飲食による健康被害の発生を防止するための法律で、平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。
前回の法改正から15年が経過しており、食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、改正が行われ、周知や経過措置期間が終了し、令和3年6月1日から完全施行されました。主な改正内容は、営業許可業種の見直し、食品の自主回収(リコール)の報告義務やHACCPの制度化です。また、営業許可申請や営業届出、自主回収の手続きが国の電子申請システムでも可能となりました。

詳細は次の添付ファイルをご覧ください。

許可業種の見直しに伴い、従来から営業を営んでいる方は、手続きの経過措置が設けられております。詳細は次の添付ファイルをご覧ください。

実際に飲食店等の営業を行いたい、自主回収の報告をしたい等の食品関連事業者の皆さまは、以下のとおり手続きを行ってください。

1.食品営業許可申請等について

店舗を設けて食品を調理、加工または販売等する場合や催事等に出店する臨時営業、自動車営業を行う場合には、食品衛生法に基づく営業許可申請または営業届出を電子申請または窓口で手続きする必要があります。
電子申請する場合には、厚生労働省食品衛生等システムをご利用ください。なお、電子申請後は、改めて窓口で手数料の支払い等がありますのでご注意ください。
窓口で手続きを行う場合には、必要書類を添えて営業許可申請書または営業届出をその施設の所在地を管轄する保健所に提出して下さい。
八重山保健所が管轄する市町村は、石垣市、竹富町、与那国町です。

1.固定の店舗を設けた営業許可申請、営業届出(給食施設含む)が必要な皆さまへ

手続きを始める前に

  1. 施設基準や手続きの流れ等について、ご不明な点があれば、飲食店等の工事着工前に施設の設計図等をご持参の上、事前に窓口でご相談ください。また、水道水以外の水を使用する場合も事前にご相談ください。
    なお、施設の場所においては、他法令(農地法、下水道法等)の規制が掛かることがあるので、事前に関係機関に確認してください。
    飲食店を含む営業許可業種の施設基準については、共通基準と業種ごとの個別基準があります。上記の「営業許可申請及び届出等の手続きの流れについて」に飲食店を例に共通基準を図示しておりますので、参考にしてください。詳細な基準については、以下をご覧ください。
    生食用食肉またはふぐを取り扱う施設については、さらに個別の基準がありますのでご注意ください。

営業届出が必要な業種は、以下をご覧ください。また、届出業種は、許可業種と異なり施設基準はありませんが、HACCPに沿った衛生管理が確保できるよう施設基準に準じた設備を整えるようお願いします。

  1. 営業許可申請書に施設図面等の添付書類を添えて、八重山保健所(生活環境班の窓口)に提出してください。申請手数料(営業種類によって異なる)も必要になります。なお、提出後は手数料の返金はできませんのでご注意ください。継続申請される方も同様の手続きです。
    営業届出についても同様の書類が必要ですが、手数料は不要です。給食施設は、調理主体を直営ではなく、委託している場合には、受託業者が飲食店の営業許可申請をする必要があります。
  2. 営業許可申請書及び営業届出書には、調理師等の資格を有する食品衛生責任者(業態によっては食品衛生管理者が必要です)を記載する事項がありますので、申請及び届出前に責任者を設置してください。なお、責任者は食品衛生責任者養成講習会を修了した者も認められますので、開催日程等は、主催する一般社団法人沖縄県食品衛生協会(八重山支部 電話 0980‐88‐6125)のホームページをご確認ください。

必要な書類について

  • 営業許可申請書・営業届
  • 施設の構造及び設備を示す図面
  • (飲用に適する水使用の場合)水質検査の結果

施設検査について

許可申請書を受理後、保健所の食品担当が施設の検査にお伺いします。検査の際は、原則、営業者が立ち会って下さい。なお、施設が基準に適合しない場合は不許可となる場合があります。不適事項については、改善後に再検査を受けていただくことになります。

営業届出については、受理後、手続きはそこで終了となりますので原則、施設検査もなく、届出済証の交付もありません。届出済という証明書がほしい届出者は、下記の証明願いに、手数料400円分の沖縄県証紙を添えて、保健所窓口へ申請してください。

営業許可証の交付について

検査後、施設基準に適合していることが確認されましたら、保健所で許可証を作成します(作成には数日要します)。申請者は、月1~2回で開催しております食品衛生講習会を受講してください。その後に許可証の原本をお渡しします。

申請及び届出後の手続きについて

  1. 許可営業者および営業届出者は、以下のとおり、変更事項が生じ場合には、すみやかに変更届の手続きをする必要があります。また、許可証の書き換えが発生する変更については、書き換え後の許可証を改めて交付します(交付には数日要します)。なお、営業者が別の個人、法人に切り替わる場合(承継除く)には、新しく営む者が新規で申請または届出が必要ありますのでご注意ください。
    • 氏名、生年月日、住所、法人名称、法人所在地、法人代表者
    • 施設の名称、屋号または商号 (自動車登録番号を含む)
    • 形態、主に取り扱う食品または添加物の情報
    • 食品衛生責任者または食品衛生管理者
    • 施設の構造および設備
    • HACCPの取り組み
  2. 許可営業者および営業届出者は、廃業により営業を継続できない場合には、廃業届の手続きをする必要があります。
  3. 許可営業者は、許可証を紛失等した場合には、下記の営業許可証再交付申請書に、手数料400円分の沖縄県証紙を添えて保健所窓口に申請してください(再交付には数日要します)。

2.臨時営業の許可申請が必要な皆さまへ

組立式パネル、テント、屋台等の容易に撤去することが可能な簡易な施設を設置して、飲食物を提供する臨時の営業を行いたい場合には、臨時営業の営業許可申請が必要です。
手続きの流れは、上記の固定店舗の営業許可申請と同様(変更届・廃業届も同様)ですが、施設の検査については、シンク等の設備の現物確認または写真確認を行います。また、コンテナや家屋を利用した固定化の営業形態は、認められませんのでご注意ください。
許可後は、営業の許可を受けた月および当該月以後3月ごとに設置場所を下記の出店予定届に記載し、保健所に届け出る必要があります。

3.自動車営業の許可申請が必要な皆さまへ

自動車の車内で食品を調理して提供したい場合には、自動車営業の営業許可申請が必要です。取り扱い食品や調理工程によって、必要な設備の基準が異なりますので、ご注意ください。
手続きの流れは、上記の固定店舗の営業許可申請と同様(変更届・廃業届も同様)ですが、施設の検査については、自動車の現物確認を行います。
許可後は、営業の許可を受けた月および当該月以後3月ごとに設置場所を下記の出店予定届に記載し、保健所に届け出る必要があります。

2.許可申請等様式について

3.食品の自主回収(リコール)について

令和3年6月1日から、食品関連事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合の届出が義務化されました。届出された情報は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」で一元管理され、公表されます。
なお、沖縄県食品の安全安心の確保に関する条例施行規則で自主回収の報告が義務づけられていた対象のうち、食品衛生法及び食品表示法で定める届出対象の範囲外になるものについては、従前どおり県条例に基づく自主回収報告を行う必要がありますので、ご注意ください。

詳細は、次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 八重山保健所
〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438
電話:0980-82-3240 ファクス:0980-83-0474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。