• 検索について
  • 組織で探す
  • 文字サイズ・色合い変更
  • ホーム
  • 暮らし・環境
  • 健康・医療・福祉
  • 教育・文化・交流
  • 産業・仕事
  • 社会基盤
  • 県政情報
  • 基地

ホーム > 暮らし・環境 > > 認可・届出関係 > 簡易営業許可について(八重山保健所)

ここから本文です。

更新日:2014年8月14日

簡易営業許可について

お祭りでの営業や、テント・屋台と営業を始めるには、保健所の許可が必要です。

1 施設基準について(説明書はこのページの下方にあります)

1)屋外で行う場合は屋根をつけ、地面に厚い板を敷く。屋内であればどちらも不要。
2)施設の前後側面を地面または床から90センチの高さまでを板やパネル等で囲うこと(出入り口を除く)。
3)屋外の場合、板等の囲いから屋根部分まではブルーシートやスクリーン、よしずなどで覆う(受け渡しカウンターおよび出入り口を除く)。
4)出入り口にはのれんをつける。
5)給水設備として蛇口つきの給水タンク(合計100リットル)、排水設備として同容量のタンクを準備する。
6)器具洗浄用と手洗用のシンクを合計2つ用意。
7)冷蔵の必要な材料がある場合は冷蔵庫またはクーラーボックスを準備し、隔測式温度計を設置する。
8)その他営業に必要な設備を準備する(コンロ、ガス、削氷器等)
9)そうざい製造業や菓子製造業など固定店舗の許可を受けた施設で製造された商品を販売する場合は「表示」が必要となります。
10)必要書類は、営業開始予定日の2週間前までに提出して下さい。


2 申請書類の提出(様式はこのページの下方にあります)

 1)個人申請の場合
  1.食品営業許可申請書
  2.営業設備の大要(テント内の平面図をA4サイズの白紙に書くこと)
  3.出店予定届
  4.許可申請手数料(県証紙)

 2)法人申請の場合
  1.食品営業許可申請書
  2.営業設備の大要(テント内の平面図をA4サイズの白紙に書くこと)
  3.出店予定届
  4.許可申請手数料(県証紙)
  5.定款、寄付行為の写し又は登記事項証明書※
   ※窓口にて確認後返却します


3 許可証の交付

 書類審査後、設備が基準に適合していると判断したら、保健所で許可証を作成します。(作成までには数日を要します)
 許可証の受け取り方法については申請の際に確認してください。

 お祭りの当日、施設および設備の基準違反がないか出店の監視を行います。

 

簡易営業許可の説明書(PDF:523KB)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健医療部八重山保健所生活環境班

〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438

電話番号:0980-82-3243

FAX番号:0980-83-0474

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?