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更新日:2023年5月17日
都道府県知事(保健所長)は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関へ入院することを勧告することができます。
ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事(保健所長)が適当と認めるものに入院することを勧告することができます。
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症(2類相当)から5類感染症に変更されることに伴い、保健所が行っていた感染症法に基づく入院勧告・措置が適用できなくななりました。感染症法上の位置づけの変更に伴う経過措置として、保健所が行う入院勧告日の終期は令和5年4月30日までとなるため、令和5年4月30日までの期間における新型コロナウイルス感染症の入院医療費については、以下の手続きが必要となります。
◎公費決定通知書の送付について
当該医療費について、患者の自己負担分を医療機関が代わって請求する場合(窓口で費用を負担しない場合)、かつ、保健所が自己負担額の徴収を行わない場合は、公費決定決定通知書の写しを関係機関(医療機関等)にのみ送付します。※申請者あて決定通知書の送付は行いません。
①申請書類(令和4年7月27日差替)
・感染症医療費公費負担申請書 兼 感染症患者療養費支給申請書PDF:50KB)(PDF:64KB)
②説明資料(令和4年7月27日差替)
・新型コロナウイルス感染症の医療費公費負担について(PDF:144KB) ※令和5年3月3日更新
・入院費用公費負担のご案内、申請書記入例(PDF:329KB) ※令和5年3月3日更新
申請書の様式が変更となり、感染症指定医療機関に入院した場合も、指定医療機関以外の医療機関に入院した場合も共通の様式となりました。
医療保険証(健康保険証)のコピー(又は生活保護受給証明書) 1通
→加入している医療保険の確認のため
沖縄県南部保健所へ、申請書類・添付書類を提出してください。(原則、郵送で提出してください。)
〒901-1104
沖縄県南風原町字宮平212番地
沖縄県南部保健所 健康推進班 結核・感染症グループ あて
※このページは南部保健所管内にお住いの方向けのページとなります。
南部保健所管轄以外の市町村にお住まいの方は、管轄の保健所へ提出又はお問い合わせください。
※入院勧告をした保健所がお住まいの地域にある保健所と異なる場合や管轄保健所が不明な場合は、申請先についてお問い合わせください。
※那覇市の方は那覇市保健所へ申請となり、沖縄県と様式が異なりますので、那覇市保健所(098-853-7971)へご確認ください。
保健所名 | 電話番号 | 住所 | 管轄市町村 |
---|---|---|---|
沖縄県北部保健所 健康推進班 |
0980-52-5219 |
〒905-0017 |
名護市・国頭村・大宜味村・東村 |
沖縄県中部保健所 健康推進班 |
098-938-9701 |
〒904-2155 |
宜野湾市・沖縄市・うるま市・恩納村 |
沖縄県南部保健所 健康推進班 |
098-889-6591 | 〒901-1104 南風原町字宮平212番地 |
糸満市・浦添市・豊見城市・南城市 |
沖縄県宮古保健所 健康推進班 |
0980-73-5074 |
〒906-0007 宮古島市平良字東仲宗根476 |
宮古島市・多良間村 |
沖縄県八重山保健所 健康推進班 |
0980-82-4891 |
〒907-0002 石垣市真栄里438 |
石垣市・竹富町・与那国町 |
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