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更新日:2022年7月20日
令和4年7月19日から沖縄県電子申請サービスによる療養証明書の申請・発行(PDF)ができるようになりました。
令和4年4月1日以降に診断(発生届が提出)された者で、保健所の要請に従い自宅や沖縄県の指定する宿泊施設において療養を終えた方(※下記の「自宅・宿泊療養証明書発行の対象者について」に準じます)
療養証明書PDFファイルを受け取るためのメールアドレス
電子申請の詳しい手順等については下記のリンク先をご確認ください
・ 電子申請による療養証明書を希望される方へ(県庁の詳細ページへ移ります)
・ 電子申請はこちらから(沖縄県電子申請サービス)(外部サイトへリンク)
メールアドレスがない、インターネットが使用できないなどの方については、紙による療養証明書の発行をしております。詳しくは下記の発行手続きをご覧ください
新型コロナウイルス感染症の診断を受け、南部保健所の要請に従い自宅や県指定の宿泊施設において療養を行った場合、ご本人・ご家族からの申請に基づいて療養期間を証明します。
なお、生命保険協会及び日本損害保険協会では、自宅療養又は宿泊療養の期間が、 厚生労働省の解除基準に準じた期間(例:無症状であれあれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、自宅療養又は宿泊療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、自宅療養又は宿泊療養の期間が10日以内である場合には、「療養終了日」の記載を省略することがあります。
令和4年4月1日以降に診断(発生届が提出)された者、かつ、下記のどちらかに該当する者とします。
※自宅療養中および宿泊療養中に一時的に入院された方も対象となります
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