結核医療に関する届出(医療機関向け)

ページ番号1006439  更新日 2024年2月15日

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結核は感染症法において二類感染症に分類されており、診断した医師は直ちに保健所へ届け出が義務づけられています。

下記の届出等は、保健所における結核患者の適正な管理の前提となる重要なものです。法の趣旨をご理解の上、必ず規定の期間内にご提出ください。

年末年始や閉庁時においても同様ですので、届出の遅れがないようにされてください。

結核と診断したときの届出

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第12条に基づき、結核と診断した医師は、直ちに(当日中に)保健所へ「発生届」の届け出が必要です。

届出の際は、結核発生届を南部保健所のファクス(888-1348)へ送信後、電話(889-6591)連絡をしてください。

  • 潜在性結核感染症で医師が医療を必要と判断した場合も届出が必要です。
  • 結核医療費の公費負担の希望有無に関わらず、医師が結核と診断したときは直ちに届け出る必要があります。

※直ちに届け出がなされなかった場合

  • 遅延理由書及び改善報告書を求めることがあります。
  • 医師が届出義務に違反した場合には50万円以下の罰金が科せられることがあります。(法第77条第1号)

参考

結核医療費の公費負担申請(37条の2)

法37条の2に基づき、結核医療費の公費負担を申請される場合は、医療開始予定年月日以前または当日中に「結核医療費公費負担申請書」を提出してください。[申請主義]

抗結核薬の追加や変更など医療内容を変更する必要が生じた場合も、同様に医療内容を変更する日以前または当日中に新たに結核医療費公費負担申請書を提出してください。

申請書を作成後、南部保健所のファクス(888-1348)へ送信した上で、申請書原本並びに添付書類等を南部保健所あて送達してください。

添付書類

(1)エックス線画像(申請前3ヶ月以内に撮影した画像)
  • ※CT画像がある場合は提供願います。
  • ※比較のため、過去の画像提供を依頼することがあります。
(2)診断の根拠となった検査結果レポート(疾患による)

公費負担申請後、南部保健所感染症診査協議会に諮り、協議会にて“承認”された場合に、結核医療費の公費負担制度が適用されます。なお、保健所が申請書を受理した日から公費負担が有効となります。

※申請の遅れがあった場合

結核医療費は申請により全額または一部が公費負担となるため、申請が無いまま治療されることにより、患者への不利益につながります。

結核患者が入院または退院したときの届出

法53条の11に基づき、結核治療中の患者が入院または退院(死亡を含む。)をした際は、7日以内に「入院(退院)届」を提出してください。

届出遅延になる恐れがある場合には、南部保健所のファクス(888-1348)へ送信した後に送達してください。

※届け出の遅れがあった場合

遅延理由書及び改善報告書を求めることがあります。

結核医療をおこなう医療機関を変更(または追加)するときの届け出

結核治療中の患者が転院する場合等は、「指定医療機関変更(追加)届」を提出して下さい。

お願い

ファクスの際には、個人が特定できないよう個人情報(氏名、住所、生年月日、電話番号)の取り扱いにご配慮ください。

結核医療に関する届出の参考資料(関連リンク)

結核指定医療機関に係る手続き(病院・診療所・薬局)

結核指定医療機関とは、感染症法による結核患者の公費負担医療を担当する医療機関のことです。

結核患者の公費負担医療を担当するためには、管轄保健所を経由し、沖縄県知事へ申請・届け出が必要となります。

新たに結核指定医療機関の指定を受ける場合

申請書類
結核指定医療機関指定申請様式:原本2部
添付書類-1

病院・診療所の場合・・・「開設届」の写し:2部

薬局の場合・・・「開設許可書」の写し:2部

添付書類-2

※やむを得ない事由により指定日の遡及を希望する場合のみ提出

「指定日の遡及申出書」(任意様式):原本2部

結核指定医療機関指定書の記載事項が変更となる場合

届出書類
結核医療機関変更届様式:2部
添付書類-1

病院・診療所の場合・・・「開設届」の写し:2部

薬局の場合・・・「開設許可書」の写し:2部

添付書類-2

「医療機関指定書」:原本1部

※指定書を紛失した場合は添付書類-3を提出すること

添付書類-3

※指定書を紛失した場合のみ提出

「指定書紛失理由書」(任意様式):原本2部

結核指定医療機関を辞退する場合

届出書類
結核指定医療機関辞退届様式:原本2部
添付書類-1

病院・診療所の場合・・・「開設届」の写し:2部

薬局の場合・・・「開設許可書」の写し:2部

添付書類-2
「医療機関指定書」
※指定書を紛失した場合は添付書類-3を提出すること:原本1部
添付書類-3

※指定書を紛失した場合のみ提出

「指定書紛失理由書」(任意様式):原本2部

添付書類-4

※30日以上の予告期間を設けることができなかった場合に提出

「遅延理由書」(任意様式):原本2部

参考

申請・届出の際にご活用ください

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。