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更新日:2022年9月29日
理容所および美容所の開設には、都道府県の保健所への届出が必要です。届出後、保健所が検査を行い、構造設備基準を満たしていることを確認し、確認済証交付後、営業を行うことができます(理容師法第11条、美容師法第11条)。詳しくは、図面等をご持参の上、保健所窓口へご相談ください。なお、担当者が不在の場合もありますので、相談の際は事前連絡(沖縄県南部保健所管内であれば、889-6799)をお願いします。
以下は理・美容業と見なされ、理・美容所の届出が必要となります。
ネイルサロン、エステティックサロン(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等を行わないもの)、美顔施術(マッサージ、皮膚の汚れ落とし程度のもの)は理・美容業の対象外です。 |
届出に必要な書類は以下の通りです。
届出書類一覧 | 様式(理容) | 様式(美容) |
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1.開設届 法人が届出する場合は、定款、寄付行為、登記事項証明書のいずれかの原本を窓口で提示してください。 |
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2.理・美容所周辺の見取り図(地図) | ||
3.理・美容所の平面図 設備の配置及び寸法(m)を明示すること |
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4.構造設備の概要 作業いす2脚まで作業所面積が9.9平方メートル以上必要、1脚増えるごとに3.3平方メートル追加。 作業所の床と床から60cmの腰板は、不浸透性材料(コンクリート、タイル、リノリューム、板等)を用いること。 面積は内寸で、作業所には待合室、スタッフルームやトイレは含まない。 待合室を設け、棚などで作業所と仕切る。 器具洗い場と手洗い場の2カ所の流しは流水装置で、トイレの手洗との兼用は不可。 |
構造設備の概要(PDF:235KB) 構造設備の概要(ワード:26KB) |
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5.器具及び布片類 必要な器具、布片数は下記を参照のこと 沖縄県理容師法施行条例(外部サイトへリンク)別表第2(6) 沖縄県美容師法施行条例(外部サイトへリンク)別表第2(6) |
様式は上記の構造設備の概要に含まれる | |
6.理・美容師の健康診断書(全員分) 申請日からさかのぼって一ヶ月以内のもの |
第2号様式(PDF:58KB) | |
7.理・美容師免許証の写し(原本持参) 免許証の記載事項(氏名等)に変更がある場合は戸籍抄本を添付し、理容師美容師試験研修センター(外部サイトへリンク)で書き換え申請を行ってください。 |
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8.管理理・美容師の場合は、講習会修了証の写し(原本持参) 従事者が2名以上なら管理理・美容師が必要 |
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9.申請手数料 16,000円(沖縄県収入証紙)
(保健所内の食品衛生協会窓口でも販売) |
平成28年4月より、理容所・美容所重複開設が可能となりました。ただし、開設には次の条件を満たす必要があります。
詳しくは、管轄の保健所にお問い合わせください。
理容師法第11条第2項及び、美容師法第11条第2項に基づき、理・美容所の届出事項に変更を生じたときには、10日以内に変更の届出が必要となります。
変更手続きには開設届出事項変更届および、以下の添付書類が必要となります。
理容所開設届出事項変更届(第3号様式)(PDF:57KB)
理容所開設届出事項変更届(第3号様式)(ワード:25KB)
美容所開設届出事項変更届(第3号様式)(PDF:58KB)
美容所開設届出事項変更届(第3号様式)(ワード:25KB)
変更事項 | 変更届に添付して提出する書類 |
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理・美容師の増員 | 理・美容師免許証の写し(原本持参) 健康診断書 (様式は開設届と同じ) |
理・美容師の減員 | なし |
管理理・美容師の変更 | 講習会修了証の写し(原本持参) |
開設者(法人)の住所または代表者の変更 | 登記事項証明書(変更の履歴が分かるもの) |
構造及び設備の変更 (変更の程度によっては変更申請ではなく 新規での申請となりますので、ご相談ください) |
変更前と変更後の施設の平面図 構造設備の概要および器具及び布片類 |
理・美容所の名称変更 | なし |
※以下の場合は変更ではなく新規での申請となります。
理容師法第11条第2項及び、美容師法第11条第2項に基づき、理・美容所を廃止したときは、10日以内に廃止の届出が必要となります。届出には交付された検査済確認証を添付してください。
理容所廃止届(第8号様式)(PDF:54KB)
理容所廃止届(第8号様式)(ワード:22KB)
美容所廃止届(第8号様式)(PDF:55KB)
美容所廃止届(第8号様式)(ワード:24KB)
理容師法第11条第3項及び、美容師法第11条第3項に基づき、理・美容所の開設者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、又は分割により当該営業を継承した法人は、理・美容所の開設者の地位を継承するものとし、遅滞なく届出を行う必要があります。承継手続きには、以下の書類が必要となります。
届出書類一覧 | 様式(理容) | 様式(美容) |
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1.開設者地位承継(相続)届 | 第4号様式(PDF:65KB) 第4号様式(ワード:19KB) |
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2.除籍全部事項証明書 (被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本) |
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3.開設者地位承継同意書 (相続人が2人以上の場合) |
第5号様式(PDF:42KB) 第5号様式(ワード:24KB) |
第5号様式(PDF:42KB) 第5号様式(ワード:28KB) |
届出書類一覧 | 様式(理容) | 様式(美容) |
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1.開設者地位承継(合併)届 | 第6号様式(PDF:62KB) 第6号様式(ワード:27KB) |
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1.開設者地位承継(分割)届 | 第7号様式(PDF:59KB) 第7号様式(ワード:27KB) |
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2.定款、寄附行為の写しまたは登記事項証明書 (合併もしくは分割後の法人のもの) |
汚損・紛失などで検査確認済証の再交付を希望する場合は、次の書類を提出してください。
理容所
検査確認済証再交付申請書(第10号様式)(PDF:54KB)
検査確認済証再交付申請書(第10号様式)(ワード:26KB)
美容所
検査確認済証再交付申請書(第10号様式)(PDF:54KB)
検査確認済証再交付申請書(第10号様式)(ワード:25KB)
理容師法及び美容師法では、理・美容師は、理・美容所以外ではその業をしてはならないこととされていますが、以下に示す特別な事情がある場合には、理容師、美容師の資格があれば、理・美容所以外で業を行うことができます。
出張理容・美容業務を行う場合には、その業務内容を保健所に届け出なければなりません。届出は理・美容所ごとに行い、最長で1年度分の予定を届け出ることができます。
理容師出張業届(第11号様式)(PDF:52KB)
理容師出張業届(第11号様式)(ワード:26KB)
美容師出張業届(第11号様式)(PDF:52KB)
美容師出張業届(第11号様式)(ワード:25KB)
沖縄県では理・美容出張業は理容所又は美容所の開設者を対象にしています。
氏名の変更(婚姻などで)があった場合は、理容師美容師試験研修センター(外部サイトへリンク)にて書き換え交付申請を行った後、保健所へ届け出てください。
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