特定給食施設・給食施設

ページ番号1007106  更新日 2024年1月11日

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はじめに

  • 特定給食施設・給食施設については「健康増進法」または「給食施設届出要綱」を根拠に給食の開始、届出事項の変更、休止及び廃止などにあたり届出が必要です。(設置者名での提出)
  • 届出をした特定給食施設・給食施設の設置者(または管理者)には栄養定期報告書の提出を年1回行わなければなりません。
  • 「沖縄県における行政手続きの押印見直し方針」に基づき、令和3年4月1日より、上記の届出及び栄養定期報告書への押印は不要となります。

特定給食施設とは

  • 特定給食施設とは「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」と規定されています。(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)
  • 健康増進法第21条第3項では、「特定給食施設の設置者は厚生労働省令で定める基準に従って適切な栄養管理を行わなければならない」と規定しています。
  • 沖縄県では健康増進法施行細則を根拠に提出物等を定めています。(下記参照)

給食施設とは

  • 沖縄県では「継続的に1回50食以上100食未満または1日100食以上250食未満の食事を提供する施設」と規定されています。
  • 沖縄県では給食施設届出要綱を根拠に提出物等を定めています。(下記参照)

届出の提出に関して

以下の届出に関して設置者(法人施設に関しては法人の主たる事務所となる所在地や代表者名が該当)は以下の内容を提出しなければならない。

項目 内容

特定給食施設

(1回100食以上または

1日250食以上)

給食施設

(1回50~100食または

1日100~250食未満)

開始(再開)届
  1. 特定給食施設及び給食施設を設置した者はその事業の開始日から1カ月以内に提出
  2. 特定給食施設及び給食施設が休止した場合において、再開をした際に再開日から1カ月以内に提出
特定給食施設開始届(様式) 給食施設開始届(様式)
変更届

以下のような変更があった際に変更日から1カ月以内に提出

  1. 施設の名称
  2. 施設の所在地
  3. 施設の電話番号
  4. 設置者の氏名及び所在地
  5. 給食運営方式
  6. 給食施設の種類
  7. 定員数及び予定給食数
  8. 管理栄養士の員数
  9. 栄養士の員数
  10. 給食施設の平面図変更

変更届の提出が必要か不明な場合は保健所までお問合せください。

特定給食施設変更届(様式) 給食施設変更届(様式)
休止・廃止届
  1. 特定給食施設及び給食施設を廃止した場合、廃止から1カ月以内に提出
  2. 特定給食施設及び給食施設を休止した場合、休止日から1カ月以内に提出

施設の建て替えに伴う旧施設の廃止もこちらの届出としています。

休止した際には再開日(予定)を記入し、後に再開届も併せて提出すること

特定給食施設廃止・休止届(様式) 給食施設廃止・休止届(様式)

栄養定期報告書の提出に関して

  • 特定給食施設及び給食施設は毎年6月に実施した給食について、栄養定期報告書を作成し、その年の7月31日まで(7月31日が休日の場合はその日の直後の休日でない日とする)に所轄の保健所長あてに提出しなければならない。
  • 報告書の種別は4種類あるので該当する様式にて提出を行うこと。
施設別

特定給食施設

(1食100食以上または1日250食以上)

給食施設

(1食50~100食または1日100~250食未満)

学校

(幼・小・中学校)

特定給食施設栄養定期報告書(学校用)
  • 教育委員会が所轄する特定給食施設に係る報告書は当該教育委員会を経由するものとする。
給食施設栄養定期報告書(学校用)
  • 教育委員会が所轄する給食施設に係る報告書は当該教育委員会を経由するものとする。

病院

介護老人保健施設

老人福祉施設

特定給食施設栄養定期報告書(病院、介護老人保健施設、老人福祉施設用) 給食施設栄養定期報告書(病院、介護老人保健施設、老人福祉施設用)
保育所(園) 特定給食施設栄養定期報告書(保育所(園)用)
  • 児童福祉法第7条に規定する施設
  • 社会福祉法第2条に規定する事業に係る施設(児童福祉に関するもの)
  • 認定こども園
  • 認可外保育施設
給食施設栄養定期報告書(保育所(園)用)
  • 児童福祉法第7条に規定する施設
  • 社会福祉法第2条に規定する事業に係る施設(児童福祉に関するもの)
  • 認定こども園
  • 認可外保育施設
その他施設 特定給食施設栄養定期報告書(その他施設用)

上記の施設以外の施設が対象となります。

  • 児童福祉施設(保育所(園))に該当しない施設
  • 社会福祉施設
  • 事業所
  • 寄宿舎・寮
  • 矯正施設
  • 自衛隊
  • 一般給食センター等…
給食施設栄養定期報告書(その他施設用)

上記の施設以外の施設が対象となります。

  • 児童福祉施設(保育所(園))に該当しない施設
  • 社会福祉施設
  • 事業所
  • 寄宿舎・寮
  • 矯正施設
  • 自衛隊
  • 一般給食センター等…

届出及び栄養定期報告書の記入方法については下記マニュアルをご参照ください。

参考資料(印刷用抜粋)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
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