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更新日:2023年9月27日

療養証明書について【宮古保健所】                      ※令和5年12月31日受付分(消印有効)をもって療養証明書の発行を終了します。

【令和5年9月27日更新】療養証明書の発行終了について

 令和5年12月31日受付分(消印有効)をもって、療養証明書の発行を終了します。証明書が必要な方は、お早めにご申請いただくようお願いいたします。

【令和5年9月20日更新】「My HER-SYS」による療養証明書機能の停止について

 MyHER-SYS(マイハーシス)による療養証明書表示ができるのは、令和5年9月末までです。お早めのご利用をお願いします。

・MyHER-SYS(マイハーシス)による療養証明書表示については、こちらをご確認ください。

【令和5年5月16日更新】電子申請受付終了について(郵送による申請は、令和5年12月31日受付分(消印有効)まで受付可能です)

 新型コロナウイルス感染症の 5 類感染症位置づけに伴い、療養証明書の作成に必要な「医療機関等から保健所への報告(発生届)」が終了となりました。
 そのため、令和5年5月8日以降にコロナと診断された方については、療養証明書の作成が行えなくなります。
 つきましては、療養証明書の電子申請受付については、 令和5年5月15日(月) 17 時 をもって終了いたしました。

 ※【令和5年9月末まで】「My HER-SYS」にて、療養証明書を表示することは引き続き可能です。こちらをご確認ください。

 ※【令和5年12月31日まで】郵送による申請は、受付可能です。こちらをご確認ください。

療養証明書の発行を受けられる方について

令和4年9月26日以降に診断された方について(令和5年5月7日までに診断された方)

 令和4年9月26日以降に陽性と診断された方については、発生届の届出対象者となる次の方のみ、療養証明書を発行することができます。

  1. 65 歳以上の方
  2. 入院を要する方
  3. 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス治療薬の投与のある方。又は、重症化リスクがあり、かつ、新たに酸素投与が必要と、医師が判断する方
  4. 妊娠している方

 上記の4類型に該当しない方は、療養証明書の発行はできませんのでご了承ください。

令和4年9月25日以前に陽性と診断された方について

 療養証明書を発行することができます。以下の療養証明等に係るフローチャート等ご参照ください。

療養証明書について(はじめにお読みください)

 療養期間の証明について、新型コロナウイルス感染症の診断を受け、宮古保健所の要請に従い自宅や県指定の宿泊施設において療養を行った場合、ご本人及びご家族からの申請に基づいて、「療養証明書」を発行することができます。

 なお、健康状態の入力等を行って頂いていた「My HER-SYS」で療養証明書を表示する事が可能です。(令和5年9月末までの機能です

 My HER-SYSの療養証明書で対応可能の場合は、原則、My HER-SYSの療養証明書をご利用いただきますよう、お願いいたします.

【参考】療養証明書等に係るフローチャート(沖縄県宮古保健所 令和5年9月20日)(PDF:150KB)

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①「My HER-SYS」での療養証明書について(令和5年9月末まで) 

 「My HER-SYS」で、療養証明書を表示できるようになりました。(令和5年9月末までの機能です)

 宿泊療養、自宅療養等の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内である方については、原則、My HER-SYSの療養証明書をご利用ください。

※なお、宮古保健所が発行する療養証明書(紙での証明書)の発行については、申請後、発行まで1か月半程度時間を要する場合があります。

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初回登録に必要な「HER-SYS ID」(新型コロナウイルスの陽性者ひとりひとりに付与されるID)は、SMS(ショートメッセージサービス)にて、お送りしております。

なお、ご自身のHER-SYS IDが分からない方は、宮古保健所までお問い合わせください。

【注意】

 宿泊療養、自宅療養等の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内である方が対象です。

※上記以外の方、又は「My HER-SYS」で療養証明書を画面表示できない方については、以下のとおり、宮古保健所が発行する療養証明書(紙での証明書)をご利用ください。(申請が必要です)

<HER-SYSに関する問い合わせ>
 HER-SYS専用ダイヤル:03-6885-7284 または 03-6812-7818

 (平日9時30分から18時15分まで)
 HER-SYSの操作については上記の電話番号へお問い合わせください。

 ②保健所が発行する療養証明書紙での証明書)について 令和5年12月31日受付分(消印有効)をもって終了します。

 新型コロナウイルス感染症の診断を受け、宮古保健所の要請に従い自宅や宿泊施設において療養を行った場合、ご本人及びご家族からの申請に基づいて、宮古保健所より療養証明書を発行します。

1:対象者(以下の全てに該当する方)

  • 新型コロナウイルス感染症と診断され、保健所の要請に従い療養をされていた方(令和4年4月1日~令和5年5月7日までに診断を受けた方) ※令和4年9月26日以降に陽性と診断された方については、発生届の届出対象者のみ。
  • 宮古保健所管内で療養をされた方

  ※宿泊療養および自宅療養中に一時的に入院された方も対象です。

2:証明できる療養期間について

 「療養証明書」において証明できる療養期間については、以下のとおりです。

  • 証明する療養期間の開始日は、医療機関での診断日となります。発症日(発熱、咳等の症状が顕れた日)や検査キット等で陽性が判明した日ではありません。
  • 療養期間の終了日は、国の基準により療養が終了となる日です。その日を超えて自主的に療養した期間については証明できません。

3:療養証明書の記載事項について(国の通知等に基づく)

 宮古保健所が発行する療養証明書における記載事項については、以下のとおりです。

  • 療養者氏名、性別、生年月日
  • 傷病名
  • 療養開始日(新型コロナウイルス感染症の診断日(医療機関の発生届に記載されている診断日))
  • 療養終了日(宮古保健所がSMSまたは電話にて連絡した終了日)

 ※【参考】「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(令和2年2月15日付け事務連絡(令和4年4月27日一部改正))」(PDF:142KB)

療養証明書イメージ図(PDF:145KB)

4:申請方法について(令和5年12月31日受付分(消印有効)まで)

 ① 別添「療養証明書発行願」に、必要事項を記載してください。

 ② 返信用封筒を準備の上、封筒に住所氏名を記載し、84円切手(4名以上の発行を希望される場合は、94円)を貼付してください。

 ③ 宮古保健所 (〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476番地 宮古保健所 健康推進班)へ、①及び②を郵送してしてください。※窓口での提出も可能です。

  • 電子申請受付終了に伴い、令和5年5月16日受付分より、返信用封筒及び切手が必要となります。
  • 令和5年5月16日以降に申請される際には、「療養証明書発行願」を記入の上、返信用封筒に宛先を記載し、84円切手(4名以上の発行を希望される場合は、94円)を貼付し、申請してください。

療養証明書発行願(ワード:20KB) ※令和5年5月16日差替

療養証明書発行願(PDF:52KB) ※令和5年5月16日差替

送付先: 〒906-0007
      沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476番地
      宮古保健所 健康推進班

 ※別添発行願をダウンロードできない場合は、以下の項目をA4用紙等に記入し、郵送してください。

・申込者の情報:①申込日 ②氏名(フリガナ) ③住所 ④電話番号

・療養者の情報(証明書を発行してほしい方の情報)

①氏名(フリガナ) ②住所 ③生年月日 ④続柄(申込者から見た続柄) ⑤電話番号

5:発行までの期間について

  •  申請受付後、1ヶ月程度での発行となります。

※申請内容に不備がある場合、発行手続きが遅れる場合があります。恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。

 ※「My HER-SYS」を使用すれば、速やかに宿泊療養又は自宅療養証明書を表示できますので、ご活用ください。

6:注意事項

  • 証明書は、宮古保健所所定の様式になります。他の保険会社等の様式への記載はできません。
  •  本療養証明書を不正に利用した場合、県では一切の責任を負いません。

③「就業制限通知書」・「就業制限解除通知」について(令和4年6月9日より前に診断された方)

  • 令和4年6月9日より前に新型コロナウイルス感染症と診断された方には、原則、「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知」を自宅へ郵送しております。

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お問い合わせ

保健医療部宮古保健所健康推進班

〒906-0007 沖縄県宮古島市平良東仲宗根476

電話番号:0980-73-5074

FAX番号:0980-72-8446

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