ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 施設案内・組織案内 > 宮古保健所各班の業務内容 > 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について【宮古保健所】 > 【宮古保健所】「新型コロナウイルス感染症」と診断された方へ
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更新日:2022年6月9日
宮古保健所管内で新型コロナウイルス感染症と診断されたすべての方へ、お知らせと感染症法に基づく協力依頼が記載されております。本ページを最後までご一読いただき、保健所からの電話連絡をお待ちください。
現在、新規感染者の急増に伴い、診断された方へのご連絡に時間を要することがございます。ご了承ください。
新型コロナウイルス感染症と診断された方は、原則として「発症日」の翌日から10日間の療養が必要となります(健康状態によっては延長となる場合もあります)。「発症日」については、無症状で経過している場合は、検査した日を0日目とし、翌日から7日間の療養になります(療養期間中に症状が出た場合は、その日が発症日となり、発症日を0日目とし、翌日から10日間の療養が必要になります)。
療養期間が解除される際には、保健所等から連絡が入りますので、それまでの間は外出自粛及び自宅療養のご協力をお願いいたします。
療養先について相談がある場合は、宮古保健所健康推進班(0980-73-5074)までご連絡下さい。
※療養開始日は新型コロナウイルス感染症の診断日(医療機関の発生届に記載されている診断日)です。発症日とは異なります。
新型コロナウイルス感染症の診断された方については療養期間が解除されるまでは、下記の業務に従事しないことのご協力を求めております。
•飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
•接客業その他多数の者に接触する業務
※令和4年 6月9日以降に医療機関から新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方について、上記ご協力が得られる場合は、原則として就業制限を行わず、就業制限の通知文の発行も行いません。
※療養期間の証明が必要な方については、「自宅・宿泊療養証明書について」のページをご参照ください。
※協力が得られない場合は、就業制限の通知を行う事があります。
同居家族、同一世帯で生活されている方については、生活空間を共有しているため、基本的には濃厚接触者になります。
自宅療養中は、下記の資料を参考にご家庭内でも感染予防策をよろしくお願いいたします。
家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~(PDF:781KB)
家庭内感染予防チラシ(子ども向け)(PDF:806KB)
同居家族の行動制限及びその期間等については「身近な人が新型コロナウイルス感染症と診断されたら」のページをご確認ください。
療養期間中は、My HER-SYS、自動架電、沖縄県の健康管理センターからの電話等により、健康観察の連絡がありますので、健康状態の報告をお願いいたします。
(健康観察ができない場合は、療養証明書が発行できない場合があります。)
体調不良、薬の処方希望などについては、基本的に診断のついた医療機関への相談を案内する事になります。診断のついた医療機関又は保健所へご相談ください。
自宅療養の詳細については、下記資料「自宅療養のしおり」もご一読下さい。
これまで宮古保健所では、陽性者に対してお電話による聞き取り調査を実施していましたが、感染拡大期については新規陽性者の方に可能な限り早く連絡を取る事や、ハイリスク施設や事業所への調査を優先させて頂く事になりました。当面の間、疫学調査を次のように実施することといたしますので、ご了承ください。
1.新規陽性者に電話で連絡し、発症日を特定し、療養期間の目安を確認します。
2.濃厚接触者については「身近な人が新型コロナウイルス感染症と診断されたら」 のページを参考に、ご自身でどなたが該当するかを判断していただき、該当する方々には外出自粛等の感染予防行動を迅速にとっていただくようご自身でお伝えしていただきます。
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