更新日:2017年12月28日
営業施設基準
共通基準
施設の位置
施設は、清潔な場所に位置すること。
施設の構造
- 施設内は、それぞれ使用目的に応じて、壁、板その他適当な材料を用いて区画し、使用目的及び取扱数量に応じた十分な広さがあり、かつ、清掃しやすいこと。
- 施設には、そ族、昆虫等の侵入を防止できる設備を設けること。
- 作業場の出入口は、自動閉鎖式であること。
- 作業場の天井は、平滑で清掃しやすいこと。
- 作業場内の内壁は、床面から1メートルまでをコンクリート、タイル等の耐水性材料又は表面が十分に耐水加工された木材(以下「耐水性材料」という。)で腰張りし、かつ、清掃しやすいこと。
- 作業場の床面は、耐水性材料で覆われ、清掃しやすいこと。
- 作業場の明るさは、50ルクス以上であること。
- 施設には、蒸気、油煙、粉じん等を十分に排除する換気設備を設けること。
- 施設には、従事者の数に応じた規模の更衣室又は更衣設備を作業場外に設けること。
- 作業場には、器具類専用の流水受槽式洗浄設備(以下「器具類洗浄槽」という。)を設けること。
- 器具類洗浄槽は、器具類の大きさに応じた容量を有し、作業に適した場所に十分な数を設けること。
- 施設には、従事者専用の手洗設備を設けること。
- 手洗設備は、施設の大きさ及び従業員数に応じた十分な数を使用に適した場所に設けること。
- 手洗設備の受槽部分は、使用に適した構造を有すること。
- 作業場の規模に応じた十分な数の温度計及び湿度計を備えること。
食品の取扱設備
- 機械、器具類は、食品の種類及びその取扱量に応じた十分な数及び能力を有すること。
- 固定された又は移動し難い機械、器具類は、使用に便利な位置に配置してあり、かつ、清掃又は洗浄しやすい構造であること。
- 作業台(調理台、加工台、処理台等を含む。)は、耐水性材料で作られ、その表面は、清掃又は洗浄しやすい構造であること。
- 原材料、製品、添加物、器具類、容器、包装等を衛生的に保管できる設備を取扱量に応じて設けること。
- 食品又は添加物に直接接触する機械、器具類は、直接接触する部分が耐水性で洗浄しやすく、かつ、加熱その他の方法で消毒できること。
- 食品を運搬、配達する容器類は、食品専用で衛生的であること。
- 冷蔵又は冷凍を要する食品を取り扱う施設にあっては、十分な容量の冷蔵設備又は冷凍設備を設けること。
- 冷蔵、冷凍、加熱、圧搾等の設備には、温度及び圧力を正確に調整する装置を設け、かつ、見やすい箇所に正確な計器を備えること。
- 冷凍された食品を解凍する施設にあっては、衛生的な解凍設備を設けること。
- 添加物を使用する施設にあっては、添加物を正確にひょう量できる計器類を備えること。
給水設備
- 食品の原材料の洗浄又は食品の調理若しくは食品に直接接触する機械、器具類の洗浄に使用する水の給水設備は、作業に十分な量を供給できる機能を有し、衛生的であること。
- 1.の水に水道水以外の水を使用する場合は、給水設備は、ろ過、殺菌等の機能を有すること。
廃棄物及び汚物処理設備
- 排水溝には、洗浄くず等を除去するための設備を設けること。
- 廃棄物の量に応じた廃棄物容器を適当な場所に備えること。
- 廃棄物容器は、ふたがあり、耐水性で清掃しやすく、汚液及び汚臭の漏れない構造であること。
- 便所は、調理場に影響のない位置に従業者に応じた数を設けること。
- 便所には、洗浄剤及び殺菌剤を備えた手洗設備を設けること。
その他、各営業毎に施設基準が設けられています。不明な点等ありましたら、宮古保健所生活環境班までお問い合わせ下さい。