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更新日:2018年12月13日
次に掲げる食品等の製造または加工を行う営業者が、食品衛生管理者を選任または自ら管理者となった時、あるいはそれを変更した時は、15日以内にその施設の管轄する保健所長に届け出なければなりません。
詳しくは生活環境班(TEL:72-3501)まで問い合わせ下さい。
・乳製品
・食肉製品
・魚肉ハム
・魚肉ソーセージ
・放射線照射食品
・食用油脂
・マーガリン
・ショートニング
・添加物
・食品衛生管理者の履歴書
・食品衛生管理者の資格を証する書類
・営業者との雇用関係を証する書類
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