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更新日:2018年12月17日
自動車等で営業する場合は、通常の飲食店より衛生的な環境が十分に確保できないことから、提供できる品目は下記に記載しているものに限られます。
〈提供食品の条件〉
・生もの(生野菜・果物を含む)は提供できません。
・提供する直前に加熱調理したもの。
・自動車営業施設内で仕込み等は行わないこと。
・細切等の仕込みを必要とする場合は、あらかじめ営業許可を受けた施設等の衛生的な場所を使用すること。
・仕込んだ材料は、使用(調理)する直前まで冷蔵(冷凍)保管すること。
・食肉販売及び魚介類販売は、摂氏18℃以下に冷凍包装されたものに限る(食肉をカットしたり、魚をさばいて販売
する行為は認められない)。
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