更新日:2016年1月8日
旅館業に関すること
営業をするには
- 旅館業を経営するには、都道府県知事の許可が必要です(旅館業法第3条)。
- 旅館業には、「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿所営業(民宿、民泊等)」、「下宿営業」の4種があります。
- 旅館業法施行令及び沖縄県が定める旅館業法施行条例の構造設備基準に適合しなければ、許可を受けることができません。
営業を始めるには
以下の書類を添えて営業許可申請してください。
【必要書類】
- 営業許可申請書(第1号様式,営業施設の構造設備の概要,客室の内訳)
- 見取り図(営業施設の周囲おおむね150m以内)
- 平面図(設計図等:部屋の配置、広さ、建物の配置レイアウトが分かるもの)
- 消防法令適合通知書(各市町村の消防署で発行)
- 建築物の検査済証
- 印鑑 (認印で可)、法人にあっては会社印
- 申請手数料¥22,000(沖縄県収入証紙)
- 法人の場合は、定款又は寄付行為の写し(原本証明)
施設が完成し、営業できる状態になったとき、施設の検査を行います。検査により「営業施設の基準」に適合していることが確認されると、「旅館業営業許可証」が交付され、営業を開始することができます。
営業を始めたら
- 法令に基づき、「衛生的に営業施設を管理する」ことを常に心がけてください。
- 法令に定める場合を除き、宿泊を拒んではなりません。(旅館業法第5条)
- 宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、職業その他の必要事項を記載しなければなりません。(旅館業法第6条)
- 玄関、玄関帳場又はフロントの見やすい場所に営業許可証を掲示してください。
申請事項に変更があったとき
営業許可申請書などの記載事項(営業者の住所・氏名、構造設備など)に変更が生じたときには、変更のあった日から10日以内に届け出てください。
【必要書類】
- 変更届出書(第8号様式)
- 営業許可証
- 施設の変更の場合は、新旧平面図
営業をやめたとき
営業をやめてから10日以内に保健所に提出してください。
【必要書類】
- 旅館業営業停止・廃止届出書(第9号様式)
- 営業廃止の場合は、営業許可証
このページに記載されていること以外にも、手続きに必要な書類や、各種申請、届け出る事項があります。ご意見・お問い合わせは、下記へお願いします。
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