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更新日:2013年6月6日
他
※詳細については、生活環境班までご相談下さい。
平成18年6月に「フロン回収・破壊法」が改正されました。関係者の役割やフロン類回収の手続きが明確になりました。
・行程管理制度(マニフェスト)の導入
・整備時のフロン類回収の義務づけ
・建築解体時の対象機器の有無の確認
・リサイクル時のフロン類回収義務づけ
フロン類回収業者は、フロン類を引き取った時は、業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者及びフロン類引渡業務を受託した者に対して、引取証明書を交付しなければなりません。引取証明書は一定期間保存しておかなければなりません。
業務用冷凍空調機器の整備を行う場合も、フロン類の回収作業を行うには都道府県知事の登録が必要になります。
フロン類回収業者は、廃棄時と同様に、回収基準に従ってフロン類を回収しなければまりません。
建築解体工事の元請業者は、その建物に、フロン類を含む業務用冷凍空調機器が設置されていないかどうかを確認し、その結果を工事発注者に書面で説明しなければなりません。
工事発注者はその確認作業に協力しなければなりません。
業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者等に機器を譲渡する場合についても、フロン類回収業者によるフロン類の回収が義
務化されました。
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