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ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 施設案内・組織案内 > フロン回収破壊法関係

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更新日:2013年6月6日

フロン回収破壊法関係



業務用冷凍冷蔵庫や業務用エアコン等について
フロン類の回収が必要です!!

  飲食店の冷蔵庫や事務所のエアコンなどの業務用冷凍空調機器には、家庭用の冷蔵庫やエアコンに比べて大量のフロン類が使用されています。
 これらの機器が不要になり、廃棄時にフロン類が大気中に放出されるとオゾン層の破壊や地球温暖化の原因になります。
 このため、使用者はこれらの廃棄時には県に登録している登録業者にフロン類を回収させなければなりません。
 また、業務用冷凍冷蔵庫・業務用冷凍空調機器のフロン類の回収を行う業者は、県の登録を受けなければなりません。

 フロン類回収業登録申請に係る必要書類は以下のとおりです。
(1)申請書
(2)本人を確認できる書類(個人の場合は住民票、法人の場合は登記簿謄本)
(3)フロン類回収設備の所有権を有することを証明する書類(購入契約書 等)
(4)フロン類回収設備の種類及び能力を証明する書類(取扱説明書 等)
(5)事務所の所在地を示す地図
(6)検査手数料 5,000円

  他

※詳細については、生活環境班までご相談下さい。



 
「フロン回収・破壊法」が改正されました!!
 

平成18年6月に「フロン回収・破壊法」が改正されました。関係者の役割やフロン類回収の手続きが明確になりました。

改正のポイント

・行程管理制度(マニフェスト)の導入
・整備時のフロン類回収の義務づけ
・建築解体時の対象機器の有無の確認
・リサイクル時のフロン類回収義務づけ

行程管理制度(マニフェスト)の導入

 フロン類回収業者は、フロン類を引き取った時は、業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者及びフロン類引渡業務を受託した者に対して、引取証明書を交付しなければなりません。引取証明書は一定期間保存しておかなければなりません。

整備時のフロン類回収義務の明確化

 業務用冷凍空調機器の整備を行う場合も、フロン類の回収作業を行うには都道府県知事の登録が必要になります。
フロン類回収業者は、廃棄時と同様に、回収基準に従ってフロン類を回収しなければまりません。

解体される建築中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認及び説明

 建築解体工事の元請業者は、その建物に、フロン類を含む業務用冷凍空調機器が設置されていないかどうかを確認し、その結果を工事発注者に書面で説明しなければなりません。
工事発注者はその確認作業に協力しなければなりません。

リサイクル時のフロン類回収の義務づけ

 業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者等に機器を譲渡する場合についても、フロン類回収業者によるフロン類の回収が義
務化されました。


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お問い合わせ

保健医療部宮古保健所生活環境班

〒906-0007 沖縄県宮古島市平良東仲宗根476

電話番号:0980-72-3501

FAX番号:0980-72-8446

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