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ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 施設案内・組織案内 > 目的別に探す > 動物取扱業と特定動物について

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更新日:2023年10月2日

動物取扱業と特定動物について

動物取扱業者および登録ボランティアの皆さまへ

 沖縄県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、県民・事業者等に対する要請や、必要な協力を得るための働きかけを実施しています。

 動物取扱業者および登録ボランティアの皆さまにおかれましても、以下の沖縄県自然保護課HPに記載されているお知らせを御確認のうえ、感染防止対策の実施について、ご協力をお願いいたします。


【沖縄県自然保護課】

https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/shizen/hogo/event/petoshopcorona/pettosyoppu.html

 

動物取扱業と特定動物に関する法律

第一種動物取扱業とは

ペットショップやペットホテル等の動物を取り扱う業を営利を目的として営もうとする業種のことです。

「動物の愛護および管理に関する法律(以下、動物愛護法)」により、事前の登録が必要です。

また、種別ごと、事務所ごとに申請が必要となります。

有効期間は5年で、期間を過ぎる前に更新の申請が必要となります。

常勤職員の中から「動物取扱責任者」や「顧客に対し適正な動物の飼養保管方法等に係わる重要事項を説明し又は動物を取り扱う職員」を配置しなければなりません。兼任は可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

環境省ホームページ(外部サイトへリンク)

第2種動物取扱業とは

飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行う場合には、第二種動物取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示を非営利で業として行う者)として、届け出が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。

環境省ホームページ(外部サイトへリンク)

動物取扱責任者について

「動物取扱責任者」や「顧客に対し適正な動物の飼養保管方法等に係わる重要事項を説明し又は動物を取り扱う職員」は

1.すでに登録を受けている施設での半年以上の実務経験

2.所定の学校の卒業

3.所定の資格等の取得

のいずれか一つを有している必要があります。
また、自治体が開催する研修会を受講(年1回以上)する必要があります。動物愛護管理センターでは月1回、宮古保健所では年1~2回を考えています。

第一種動物取扱業者の種別

  • 販売:動物の小売り・卸売り・そのための繁殖・輸出入を行う業
    例:販売業者(インターネット含む)・ブリーダー等
  • 保管:保管を目的に顧客の動物を預かる業
    例:ペットホテル・美容業者(ペットを預かる場合)・ペットシッター等
  • 貸出:愛玩・撮影・繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
    例:ペットレンタル・繁殖用の動物派遣業者等
  • 訓練:顧客の動物を預かり訓練を行う業
    例:動物の訓練・調教業者・出張訓練等
  • 展示:動物を見せる業(動物のふれあいの提供を含む)
    例:動物園・ふれあいパーク・サーカス・乗馬施設・アニマルセラピー(ふれあいを目的とする場合)等
  • 競りあっせん:動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けてせりの方法により行う業
    例:動物オークション
  • 譲受飼養:有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業
    例:老犬・老猫ホーム

管内第一種動物取扱業者

宮古保健所管内で登録している動物取扱業者の、業種ごとの一覧です。

 

特定動物を飼うにあたって

特定動物とはトラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシ、ハブなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物のことです。動物愛護管理法に基づき、約650種類(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。動物種・飼養施設ごとに許可が必要となります。

詳しくはこちらをご覧ください。特定動物一覧が載っています。

環境省ホームページ(外部サイトへリンク)

ただし、危険な動物であっても、外来動物は外来生物法の適応となります。
*外来生物法
生態系等に被害を及ぼす可能性のある外来生物も許可制になりました。ただし、一般の家庭で新たに飼うことはできません。
詳しくは、環境省那覇自然環境事務所野生生物課(098-858-5824)まで、お問い合わせ下さい。
特定外来生物等の一覧は以下のページをご覧下さい。
環境省外来生物法(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

保健医療部宮古保健所生活環境班

〒906-0007 沖縄県宮古島市平良東仲宗根476

電話番号:0980-72-3501

FAX番号:0980-72-8446

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