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更新日:2021年10月26日
結核患者であると診断したときは、医師は直ちに最寄りの保健所まで届け出てください。
また、届出の際にはお電話でもご連絡くださいますようお願いします。
公費負担開始日は、保健所が申請書を受理した日以降となるため、医療開始予定日以前にご提出ください。
結核患者が入院したとき、又は、入院している結核患者が退院したとき(結核以外の事由によるものを含む)は、病院の管理者は7日以内に最寄りの保健所まで届け出てください。
これらの届出等は感染症法に基づくものであり、保健所における適正な患者管理の前提となる重要なものです。
法の趣旨をご理解の上、必ず規定の期間内にご提出ください。
年末年始などの閉庁時においても同様ですので、届出遅れがないようお願いいたします。
各様式について、それぞれ正副2通をご提出下さい。
結核指定医療機関リストはこちら(沖縄県地域保健課HP)
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