北部やんばるの空気をキレイに「受動喫煙防止対策状況調査報告書」

ページ番号1006241  更新日 2024年1月11日

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受動喫煙防止対策状況調査について

「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に伴い、行政機関、教育機関、医療機関、児童福祉施設等の第1種施設は「原則敷地内禁煙」、金融機関や飲食店、事務所等の第2種施設は「原則屋内禁煙」と定められました。

そのため、各施設の管理権原者(施設管理者等)は受動喫煙を防止するための措置を講ずる必要があります。

北部保健所では管内の第1種施設を中心に、各種施設の受動喫煙防止対策の検討資料として活用することを目的に調査を実施いたしました。

北部やんばるの空気をキレイに「受動喫煙防止対策状況調査報告書」

資料編 ※データが大きいため資料編は分割しています

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〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
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