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更新日:2022年12月9日
令和4年9月26日より新型コロナウイルス感染症と診断された方で、下記に該当する場合のみ発生届の対象となります。
療養期間中の健康観察方法等については、発生届対象、対象外で異なります。詳しくはリンク先をご参照ください。
療養期間等については、共通しておりますので、以下をご確認ください。
令和4年9月7日付けにて療養期間が見直されました。
(新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて)(PDF:104KB)
療養期間は症状の有無、経過によって異なります。
療養期間中は学校や仕事などはお休みいただきますようお願いします。
発症日を0日とし7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過するまでは療養いただきます(※)。
例:9月1日発症の場合、9月8日まで療養、9月9日から普段の生活へ
ただし、10日目までは、感染リスクが残存するため、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触、感染リスクの高い場所の利用や会食等は避けていただきますようお願いします。
0日目 (9/1) |
1日目 (9/2) |
2日目~7日目 (9/3~9/8) |
8日目 (9/9) |
||
発症日 | 療養期間 | 普段の生活 |
※人口呼吸器等による治療を行った場合を除く。
検査日(検体採取日)を0日とし、7日間経過するまでは療養いただきます。
なお、療養期間中に症状が出た場合は、発症日を0日と改め、7日間の療養となります。
0日目 (9/1) |
1日目 (9/2) |
2日目~7日目 (9/3~9/8) |
8日目 (9/9) |
||
検査日 | 療養期間 | 普段の生活 |
無症状のまま経過している方に限り、5日目に医療用の抗原検査キットにて陰性を確認した場合、6日目より普段の生活に戻ることが可能です。
ただし、7日目までは感染リスクが残存するため、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触、感染リスクの高い場所の利用や会食等は避けていただきますようお願いします。
症状がある方については、市販薬または、薬の処方を希望されるは、診断された医療機関やお近くのクリニックへご相談ください。
療養期間は、以下のことについてご留意下さい。
療養中は、他者と接するような仕事、登校(園)、習い事などの外出はお控えください。
自宅内では、同居者(家族など)との接触をできるだけ避けて下さい。
同居者(家族など)についても、濃厚接触者に該当するため、不要不急の外出はお控えください。
職場や学校などへはご自身で連絡し、濃厚接触者に該当する方へは外出自粛などの対応を依頼してください。
症状軽快から24時間経過または無症状の場合には、感染対策の上、食料品等の買い出しなど、必要最小限の外出は可能です。
薬の処方が必要な方は、お近くのクリニックにご相談、または、市販薬などを薬局で購入してください。
呼吸困難等、明らかに緊急を要する場合は、病院の救急へ受診の相談をしてください。
療養終了後に、勤務を再開するにあたって、勤務先などに陰性証明を提出する必要はありません。
療養終了後のPCR検査については、死滅したウイルスを検出してしまうこともあり「陽性」となっていしまいます。
陰性証明を目的としたPCR検査はお勧めしません。
《参考》感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部令和4年1月31日一部改正)
発生届対象外の場合、療養証明書は発行できません。
発生届対象者の場合、療養証明書の発行は申請式となります。
申請方法については、下記ページをご参照ください。
土砂災害・河川災害発生の可能性がある地区にお住いの方や災害時は避難所へ行く可能性がある方は、あらかじめ宿泊施設をご検討ください。(土砂災害警戒地域にあるご自宅の老朽化が著しい方または過去に避難しことがある方など)
土砂災害や大雨による浸水被害などの恐れがある地域にお住まいの方は、県が設置する宿泊療養施設(那覇市内)へご案内します。風雨が強まる前に県健康管理センター(098-866-2129)へご連絡ください。
お近くの避難所へ避難する場合は、お住いの市町村防災担当課に事前に連絡するようお願いします。
同居家族等は基本的に濃厚接触者となります。
健康観察期間(自宅待機期間)については、下記リンクをご参照ください。
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