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更新日:2022年6月30日
プールには、学校用プール(学校保健安全法) と遊泳用プールがあります。
保健所では、遊泳用プールについて設置者に衛生管理を指導しています。
→ くわしくは遊泳用プールに関すること(沖縄県保健医療部衛生薬務課) へ
プールの安全標準指針(外部サイトへリンク) [平成19年3月29日 文部科学省・国土交通省]
遊泳用プールの衛生基準について(外部サイトへリンク) [平成19年5月28日 厚生労働省]
→くわしくは水泳等の事故防止について(スポーツ庁HP)(外部サイトへリンク)へ
北部保健所より遊泳用プール調査の依頼があった事業者におかれましては、調査票に必要事項を記入の上、依頼文に記載の宛先まで送付いただくようお願いいたします。
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