生活環境 解体等工事 よくある問い合わせ

ページ番号1006661  更新日 2024年1月11日

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解体等工事を実施するために必要な手続きは?

解体等工事を実施する際は、アスベスト含有建材の有無について事前調査が必要です。また工事規模やアスベストの種類により各種手続きが必要となります。

事前調査は全ての解体等工事で必要です。

解体等工事を実施する際は、工事の規模や建築物の構造に関わらず全ての工事でアスベスト含有建材の有無について事前調査が必要です。事前調査は工事元請業者の責任で実施し、目視、図面の確認、定性・定量分析などを組み合わせてアスベスト有無を判断します。

なお、令和5年10月1日以降に施工する工事については、事前調査を実施するために資格が必要になります。

一定規模以上の解体等工事については、事前調査結果の報告が必要です。

報告対象は以下の工事です。

  • 面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事及び工作物の解体・改修工事

調査の結果、アスベスト含有建材無しの場合でも報告は必要です。

報告は原則インターネット上から石綿事前調査結果報告システムで行う必要があります。システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。

飛散性アスベストの除去等を行う場合は、14日前までに届出が必要です。

事前調査の結果、

  • 吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)
  • 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(いわゆるレベル2建材)

の飛散性アスベスト建材が存在し、除去・封じ込め等の措置を行う場合は14日前までに届出が必要です。(上記システムによる報告と併せて行う必要があります。)

なお、飛散性石綿アスベストの除去作業を行う際には労働基準監督署への届出も必要な場合があります。

その他土木事務所や労働基準監督署へ手続きが必要な場合があります。

詳細は各所へお問い合わせください。

建設リサイクル法に基づく手続きは以下のリンクをご覧ください。

石綿障害予防規則に基づく手続きは以下のリンクをご覧ください。

建物にアスベストが含まれているか確認したい

アスベスト含有建材の調査には専門の知識と経験が必要になります。アスベスト専門工事業者、分析機関等に依頼してください。保健所は分析等は行っていません。

アスベストの分析をおこなっているかは、以下の計量証明事業名簿(環境)から各事業者へお問い合わせください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
電話:0980-52-2714 ファクス:0980-53-2505
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。