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更新日:2022年9月14日
解体等工事を実施する際は、工事の規模や建築物の構造に関わらず全ての工事でアスベスト含有建材の有無について事前調査が必要です。事前調査は工事元請業者の責任で実施し、目視、図面の確認、定性・定量分析などを組み合わせてアスベスト有無を判断します。
なお、令和5年10月1日以降に施工する工事については、事前調査を実施するために資格が必要になります。
報告対象は以下の工事です。
調査の結果、アスベスト含有建材無しの場合でも報告は必要です。
報告は原則インターネット上から石綿事前調査結果報告システムで行う必要があります。システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。
事前調査の結果、
の飛散性アスベスト建材が存在し、除去・封じ込め等の措置を行う場合は14日前までに届出が必要です。(上記システムによる報告と併せて行う必要があります。)
なお、飛散性石綿アスベストの除去作業を行う際には労働基準監督署への届出も必要な場合があります。
詳細は各所へお問い合わせください。
アスベスト含有建材の調査には専門の知識と経験が必要になります。アスベスト専門工事業者、分析機関等に依頼してください。保健所は分析等は行っていません。
→ 計量関係事業者名簿 アスベストの分析をおこなっているかは、計量証明事業名簿(環境)から各事業者へお問い合わせください。
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