生活環境 土地の掘削・赤土条例 よくある問い合わせ

ページ番号1006665  更新日 2024年1月11日

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土地の掘削・盛土(土地の形質変更)を行いたい

面積・作業内容等の要件により、保健所へ届出・通知が必要となります。

なお、上記法令に係る手続きは他法令の手続きの代わりにはなりません。関係する法令(開発許可、県土保全条例、農地法、自然公園法など)については事業者の責任で確認し、必要な手続きを行ってください。

赤土等流出防止条例の届出対象か知りたい

1,000平方メートル以上の面積について切土、盛土、床掘等の事業行為を行う場合、事業開始45日前までに届出(通知)を提出する必要があります。

届出(通知)対象面積は、飛び地、残土置場等も含めた事業の総面積が1,000平方メートル以上かどうかで判断します。

また届出(通知)には

  • 工程表
  • 3月単位の工事状況図
  • 竣工図
  • 赤土等流出防止施設の構造図、配置図
  • 残土の処分計画書
  • その他必要と認める書類

などの書類が必要です。

必要書類をそろえ、保健所へ3部(正本1部、副本2部)提出してください。副本1部を控えとしてお返しします。

手続きの流れ、必要書類等は、以下のリンクをご覧ください。

土壌汚染対策法の届出について知りたい

土壌汚染の拡散を防ぐため、一定の規模以上の土地の形質を変更しようとする者は、30日前までに保健所への届出が必要になります。

届出対象行為は以下の通りです。

  1. 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更
  2. 現に有害物質使用特定施設が設置されている操業中の工場又は事業場の敷地で、900平方メートル以上の土地の形質の変更
  3. 土壌汚染状況調査の一時免除中の土地で、900平方メートル以上の土地の形質の変更

必要書類をそろえ、保健所へ2部(正副各1部ずつ)提出してください。副本1部を控えとしてお返しします。

手続きの流れ、必要書類等は、以下のリンクをご覧ください。

赤土等流出防止条例の届出・通知内容について事前調整したい

電話またはホームページのお問合せフォームにてご連絡ください。

赤土等流出防止条例に基づく届出(通知)について、事前に担当者と調整を行うことで、提出後の書類審査をスムーズに進めることができます。

  • 事業面積が10,000平方メートル以上の場合は県環境保全課(098-866-2236)との調整になります。
  • 事業面積が10,000平方メートル未満の場合は北部保健所 生活環境班(0980-52-2636) へご連絡ください。

関連リンク

環境部 環境保全課

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
電話:0980-52-2714 ファクス:0980-53-2505
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。