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更新日:2022年6月16日
(普及啓発用チラシ)新しい手引きができました(PDF:820KB)(令和4年5月作成)
☆届出及び栄養定期報告書の記入方法については、下記の手引きをご参照ください。
給食施設等が行う届出・報告書作成の手引き(PDF:2,445KB) (令和4年5月更新)
給食施設等が行う届出・報告書 Q&A(PDF:855KB)(令和4年5月作成)
健康増進法第21条第3項では、「特定給食施設の設置者は厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない」と規定されています。
特定給食施設と給食施設で様式が異なりますのでご注意ください。
項目 | 内容 | 様式 |
開始 (再開)届 |
1. 特定給食施設を設置した者はその事業の開始日から1ヶ月以内に提出 2. 特定給食施設が休止した場合において、再開をした際に再開日から1ヶ月以内に提出
|
特定給食施設開始届 (ワード:21KB) |
変更届 |
以下のような変更があった際に変更日から1ヶ月以内に提出 (施設の名称、所在地、電話番号、給食運営方式、給食施設の種類、定員及び予定給食数、管理栄養士・栄養士の員数) 法人施設に関しては法人の主たる事務所となる所在地や代表者氏名が変更の際にも該当する。 ☆変更届けの提出が必要か不明な場合は保健所までお問い合わせ下さい。 |
特定給食施設変更届 (ワード:19KB) |
廃止・ 休止届 |
1. 特定給食施設を廃止した場合、廃止日から1ヶ月以内に提出 2. 特定給食施設を休止した場合、休止日から1ヶ月以内に提出 再開した際にあっては再開届けの提出も必要となります。(開始(再開)届の欄に記載) |
特定給食施設廃止・休止届 (ワード:24KB) |
栄養定期報告書 |
毎年6月に実施した給食について、栄養定期報告書を作成し、その年の7月31日までに管轄の保健所長あてに提出して下さい。 ☆7月31日が休日の年に当たる場合にはその日の直後の休日でない日とする。 ☆教育委員会が所轄する特定給食施設に係る報告書は当該教育委員会を経由するものとする。 |
栄養定期報告書 |
※全様式について、施設独自での様式編集は控えるようにお願いします。
特定給食施設と給食施設で様式が異なりますのでご注意ください。
項目 | 内容 | 様式 |
開始 (再開)届 |
1. 給食施設を設置した者はその事業の開始日から1ヶ月以内に提出 2. 給食施設が休止した場合において、再開をした際に再開日から1ヶ月以内に提出
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給食施設開始届(ワード:21KB) |
変更届 |
以下のような変更があった際に変更日から1ヶ月以内に提出 (施設の名称、所在地、電話番号、給食運営方式、給食施設の種類、定員及び予定給食数、管理栄養士・栄養士の員数) 法人施設に関しては法人の主たる事務所となる所在地や代表者氏名が変更の際にも該当する。 ☆変更届けの提出が必要か不明な場合は保健所までお問い合わせ下さい。 |
給食施設変更届(ワード:19KB) |
休止・ 廃止届 |
1. 給食施設を廃止した場合、廃止日から1ヶ月以内に提出 2. 給食施設を休止した場合、休止日から1ヶ月以内に提出 再開した際にあっては再開届けの提出も必要となります。(開始(再開)届の欄に記載) |
給食施設廃止・休止届(ワード:24KB) |
栄養定期報告書 |
毎年6月に実施した給食について、栄養定期報告書を作成し、その年の7月31日までに管轄の保健所長あてに提出して下さい。 ☆7月31日が休日の年に当たる場合にはその日の直後の休日でない日とする。 ☆教育委員会が所轄する給食施設に係る報告書は当該教育委員会を経由するものとする。 |
※全様式について、施設独自での様式編集は控えるようにお願いします。
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