ホーム > 組織で探す > 保健医療部 中部保健所 > 【証明書等の提出は不要です】新型コロナウイルス感染症と診断された方等の職場復帰について
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更新日:2022年7月11日
・就業制限、療養の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR 検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はありません。
・濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はありません。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18 条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」(PDF:533KB)
「職場復帰に当たり陰性証明等を提出する必要はありません」(PDF:282KB)
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