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ホーム > 組織で探す > 保健医療部 中部保健所 > 療養証明書について【令和5年12月31日(消印有効)で発行受付終了】

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更新日:2023年11月24日

療養証明書について【令和5年12月31日(消印有効)で発行受付終了】

ご注意ください!

  • このページは、中部保健所管内の方を対象とした申請先及び申請方法等のご案内です。
  • 他保健所管轄の方は、申請先等が異なりますので、該当する保健所(コロナの診断を受けた際に、ご連絡のあった保健所)のホームページ等をご確認ください。

各保健所ホームページ

重要なお知らせ

My HER-SYSによる療養証明書の表示機能の終了について

・My HER-SYSによる療養証明書表示機能は、令和5年9月末をもって終了となりました。

【保健所発行】療養証明書の発行手続きについて

・保健所で発行する療養証明書は、令和5年12月31日(消印有効)で発行受付を終了しますので、必要な方は早めに申請してください。

1.療養証明書(新型コロナウイルス感染症)について

新型コロナウイルス感染症の診断を受け、中部保健所の要請に従い自宅や県指定の宿泊施設において療養を行った場合、ご本人・ご家族からの申請に基づいて療養期間を証明します。(療養終了後から申請可能となります。)

※職場等への証明書等の提出は不要です。詳細は以下のページをご参照ください。

【証明書等の提出は不要です】新型コロナウイルス感染症と診断された方等の職場復帰について

2.お手持ちの書類の活用(こちらの証明書類の活用をご検討ください)

多くの保険会社が、お手持ちの代替できる書類での証明を認めています。こちらの書類の活用からご検討ください。

 例 :PCR検査・抗原検査の結果 診療明細書 処方箋 調剤明細書 など。 

・詳細は保険会社へお問い合わせください。

3.療養証明書発行の対象者について

令和5年5月7日までに医療機関にて新型コロナウイルス感染症と診断を受け、かつ発生届出対象者の方で、自宅および県指定の宿泊療養施設等にて療養を終えられた方(中部保健所管内の方が対象です。)

・発生届出対象者は、令和4年9月26日以降、以下の方に限定されています。

  ① 65歳以上の方

  ② 入院を要する方

      ③ 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する者

  ④ 妊娠されている方

4.【保健所発行】療養証明書の発行手続き

・保健所で発行する療養証明書は、令和5年12月31日(消印有効)で発行受付を終了しますので、必要な方は早めに申請してください。

①郵送による申請(発行媒体:紙)

(1)以下の様式「療養証明書発行申請書」を記入し、返信用封筒(住所氏名記入、切手貼付)を同封のうえ中部保健所へ郵送して下さい。

  作成後、同封していただく返信用封筒にて送付いたします。

療養証明書発行申請書(PDF:168KB)

【記入例】療養証明書発行申請書(PDF:177KB)

療養証明書発行申請書(エクセル:30KB)


 送付先:904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 沖縄県中部保健所 健康推進班

           療養証明書発行担当あて

(2)申請書には必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

(3)様式をダウンロード(印刷)できない場合は、以下の項目をA4用紙等に記入し、返信用封筒(住所氏名記入、切手貼付)を同封のうえ郵送してください。

【申込者の情報】

 ①申込日 ②氏名(フリガナ) ③住所 ④電話番号

【療養者の情報(証明書を発行してほしい方の情報)】

 ①氏名(フリガナ) ②生年月日 ③性別 ④続柄(申込者から見た続柄) ⑤陽性日(およその期間でも可)

(4)その他

・発行部数はひとり1枚です。保険請求先など複数の提出先がある場合は、ご本人でコピーするなど対応して下さい。また、保険会社などからの指定様式への記載は行っておりません。

・本療養証明書を不正に利用した場合、県では一切の責任を負いません。

5.証明書発行に要する期間

概ね以下の期間となりますが、申請内容に不備がある場合や申請が殺到した場合など、発行が遅れることがありますので、予めご了承ください。

 申請書受付から1カ月 程度

6.療養証明書の記載項目(国の通知等に基づく)

次の項目が記載されています。
(1)療養した方の氏名、性別、生年月日
(2)傷病名(新型コロナウイルス(COVID-19)感染症)
(3)療養開始日(診断日)
(4)療養終了日(記載を省略する場合があります※)
※生命保険協会及び日本損害保険協会では、自宅療養又は宿泊療養の期間が、厚生労働省の解除基準に準じた期間)の範囲内であれば、自宅療養又は宿泊療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、自宅療養又は宿泊療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています 。 「療養終了日」の記載を省略することがあります。
  この取扱いについては、厚生労働省・金融庁・生命保険協会及び日本損害保険協会の間で『更なる柔軟な対応』として協議済みです。詳しくは下記をご覧ください。

(参考)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡

    「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」(PDF:121KB)

 

<入院された場合の証明期間について>
本証明書の証明期間には入院期間も含まれています。具体的な入院期間については、本証明書とは別に保健所から送付する入院勧告書及び入院勧告解除通知書をご確認ください。(感染拡大により、入院勧告書等の送付には2カ月以上かかる場合があります)

7.療養証明書に関するQ&A

よくある質問を以下のページにまとめていますので、ご参照ください。

 療養証明書に関するQ&A

参考 (療養証明書の取り扱い等に関する関係機関の通知)

  • (一社)生命保険協会
  • (一社)日本損害保険協会
  • 金融庁

 

 

 

 

 

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