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更新日:2022年11月23日
新型コロナウイルス感染症の診断を受け、中部保健所の要請に従い自宅や県指定の宿泊施設において療養を行った場合、ご本人・ご家族からの申請に基づいて療養期間を証明します。(療養終了後から申請可能となります。)
※職場等への証明書等の提出は不要です。詳細は以下のページをご参照ください。
・証明書の発行を受けられる方は発生届の対象となる方で、令和4年9月26日以降は以下の方に限定されています。
① 65歳以上の方
② 入院を要する方
③ 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する者
④ 妊娠されている方
R4.4.27から厚生労働省所管の「My HER-SYS」(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)でスマホ等に療養証明書を表示できるようになりました。My HER-SYSで表示される療養証明書が保険会社への保険金請求に利用できると厚生労働省事務連絡で示されていますので、保険会社に確認の上、ご活用ください。
表示方法については、以下のページをご参照ください。
療養証明書表示方法:「My HER-SYSで療養証明書を表示することができるようになりました」
・多くの保険会社が、お手持ちの代替できる書類での証明を認めています。
例 :PCR検査・抗原検査の結果 診療明細書 処方箋 調剤明細書 など。
・詳細は保険会社へお問い合わせください。
●QRコードからも申請可能です。
【注意事項】
・初めに利用者ログインの画面が表示されますが、利用者登録を行わなくても申し込み可能です。
・電子申請では、1回の申請について、療養者1名分となります。(例:家族4名分の療養証明書を発行する場合、4回の申請が必要になります。)
・療養証明書は公印省略にて発行し、登録したメールアドレスに電子データ(PDFファイル)を添付して送信されます。ご自身で印刷してご利用ください。 (印刷方法に関する問い合わせにはお答えしかねますので、ご了承下さい)
・本療養証明書を不正に利用した場合、県では一切の責任を負いません。
(1)以下の様式「自宅・宿泊療養証明書発行願」をご記入の上、中部保健所へ郵送して下さい。
作成後、郵送にて送付いたします。
※返信用封筒及び切手の貼り付けは不要となりました。
送付先:904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 沖縄県中部保健所 健康推進班
療養証明書発行担当あて
(2)様式をダウンロードできない場合は、以下の項目をA4用紙等に記入し、郵送してください。
【申込者の情報】
①申込日 ②氏名(フリガナ) ③住所 ④電話番号
【療養者の情報(証明書を発行してほしい方の情報)】
①氏名(フリガナ) ②生年月日 ③性別 ④続柄(申込者から見た続柄) ⑤陽性日(およその期間でも可)
(3)発行部数はひとり1枚です。保険請求先など複数の提出先がある場合は、ご本人でコピーするなど対応して下さい。また、保険会社などからの指定様式への記載は行っておりません。
(4)申請時期は、療養終了後のみとします(療養中の申請は無効とする)。
・R4.3.31以前に保健所から陽性者の連絡があった全ての方に、感染症法第18条に基づく就業制限期間等を示す文書(就業制限通知・解除通知)※を送付しています。
※文書には、療養証明書と同じく、診断日及び終了日(解除日)を記載しています。現在、文書を順次送付しております。
・文書を紛失等している場合は、再発行を行うことができます。申請方法等については、以下のページをご参照ください。
・なお、R4.4.27からMyHER-SYSに療養証明書の表示機能が追加されていますので、お急ぎの場合はご利用ください。
(参考)療養証明書表示方法:「My HER-SYSで療養証明書を表示することができるようになりました」
概ね以下の期間となりますが、申請内容に不備がある場合、感染が拡大した場合など発行が遅れることがありますので、予めご了承ください。
電子申請:1週間 程度
郵送申請:1カ月 程度
次の項目が記載されています。
(1)療養した方の氏名、性別、生年月日
(2)傷病名(新型コロナウイルス(COVID-19)感染症)
(3)療養開始日(診断日)
(4)療養終了日(記載を省略する場合があります※)
※生命保険協会及び日本損害保険協会では、自宅療養又は宿泊療養の期間が、厚生労働省の解除基準に準じた期間)の範囲内であれば、自宅療養又は宿泊療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、自宅療養又は宿泊療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています 。 「療養終了日」の記載を省略することがあります。
この取扱いについては、厚生労働省・金融庁・生命保険協会及び日本損害保険協会の間で『更なる柔軟な対応』として協議済みです。詳しくは下記をご覧ください。
(参考)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡
「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」(PDF:121KB)
<入院された場合の証明期間について>
本証明書の証明期間には入院期間も含まれています。具体的な入院期間については、本証明書とは別に保健所から送付する入院勧告書及び入院勧告解除通知書をご確認ください。(感染拡大により、入院勧告書等の送付には2カ月以上かかる場合があります)
よくある質問を以下のページにまとめていますので、ご参照ください。
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