食品衛生管理者設置

ページ番号1004068  更新日 2024年1月11日

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次に掲げる食品等の製造または加工を行う営業者が、食品衛生管理者を選任または自ら管理者となった時、あるいはそれを変更した時は、15日以内にその施設の管轄する保健所長に届け出なければなりません。詳しくは生活衛生班(電話:098-938-9787)までお問い合わせ下さい。

  • 乳製品 (その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
  • 食肉製品
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 食用油脂 (脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
  • マーガリン
  • ショートニング
  • 添加物 (食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る)

報告書及び必要な添付書類

  • 食品衛生管理者の履歴書
  • 食品衛生管理者の資格を証する書類
  • 営業者との雇用関係を証する書類

食品衛生管理者の資格要件について

食品衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。

  1. 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
  2. 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
  3. 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
  4. 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

※4.により食品衛生管理者となるための要件を満たした者については、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となることができます。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
電話:098-938-9886 ファクス:098-938-9779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。