許可申請の手順(臨時営業・簡易営業)

ページ番号1004059  更新日 2024年1月11日

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1.どのような食品を、どのような形態で販売するかによって、施設基準と取り扱うことのできる食品が異なりますので、事前に中部保健所生活衛生班(電話:098‐938-9787)にご相談ください。

2.以下の営業許可申請書と添付書類に必要事項を記載し、窓口に提出してください。申請手数料(16,000円)も必要になります。申請者が法人の場合には、会社登記簿謄本の原本を提示する必要があります。令和3年6月からは、改正食品衛生法の施行に伴って、営業許可申請書に責任者を記載して申請する必要がありますので、ご注意ください。

添付書類内容

  • 平面図
    ※調理、販売に必要な機械器具の名前・配置状況を明確にしてください。
  • 案内図(付近の見取り図(出店場所))
    ※目印となる建物等を記載した地図を提出して下さい。地図帳をA4版にコピーされたものでも構いません。

3.申請時に施設検査の予約を行います。検査当日、食品衛生監視員が、申請者立ち会いのもとで、施設の図面を見ながら設備のチェックを行います。検査の結果、施設基準に適してない場合は、再検査になる場合があります。

4.申請者は、毎週水曜日に実施している食品衛生講習会を受講していただきます。

5.営業許可証を交付します。交付後は、施設に掲示して営業してください。

また、営業の許可を受けた月及び当該月以後3ヶ月ごとに、次の3ヶ月の施設の設置場所を出店予定届にて報告してください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
電話:098-938-9886 ファクス:098-938-9779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。