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更新日:2021年6月17日
1.どのような食品を、どのような形態で販売するかによって、施設基準と取り扱うことのできる食品が異なりますので、事前に中部保健所生活衛生班(TEL:098‐938-9787)にご相談ください。また、主たる営業場所が中部保健所管内に在る方が対象です。
2.以下の営業許可申請書と添付書類に必要事項を記載し、窓口に提出してください。申請手数料(営業種類によって異なる)も必要になります。また、申請者が法人の場合には、会社登記簿謄本の原本を提示する必要があります。令和3年6月からは、改正食品衛生法の施行に伴って、営業許可申請書に責任者を記載して申請する必要がありますので、ご注意ください。
食品営業許可申請(エクセル:41KB)
食品営業許可申請(PDF:221KB) 営業許可申請記入例(PDF:567KB)
【添付書類内容】
【確認書類】
3.申請時に車両検査の予約を行います。検査当日、食品衛生監視員が、申請者立ち会いのもとで、車両の図面を見ながら設備のチェックを行います。検査の結果、施設基準に適してない場合は、再検査になる場合があります。
4.申請者は、毎週水曜日に実施している食品衛生講習会を受講していただきます。
5.営業許可証を交付します。交付後は、車両に掲示して営業してください。
また、営業の許可を受けた月及び当該月以後3 ヶ月 ごとに、次の3 ヶ月 の施設の設置場所を出店予定届にて報告
してください。
出店予定届(ワード:79KB) 出店予定届(PDF:42KB)
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