建築物衛生法(通称:ビル管法)(中部保健所)

ページ番号1006650  更新日 2024年1月11日

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建築物衛生法【ビル管理法】に関すること

今日のように都市部を中心に大規模で高層の建築物が多く建設されるに伴い、建築物を利用する機会や、一日の大半を建築物の中で過ごす人々が増加してきました。これらの建築物では、空気環境の調整は人工的に行われるため、窓の開閉が出来ないような構造のものが多く、不適切な空気環境の調整などによる冷房病等が生じ、建築物内の衛生管理が重要視されるようになりました。こうした事情を背景として、多くの人が利用する建築物の衛生確保を図ることにより、公衆衛生の向上及び増進を目的とした「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」(以下「建築物衛生法」といいます。)が昭和45年4月に公布され、同年10月13日から施行されています。

1.特定建築物

特定建築物の定義(法2条)

特定建築物とは、特定の用途に供される建築物で多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理ついて環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。政令では、下記の各号に掲げる用途に供される部分の面積が3000平方メートル以上の建物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物については8000平方メートル以上のものとしている。

用途1

興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・専門学校(学校教育法第1条に規定する学校以外)・旅館

規模

用途1とそれに付随する延床面積が3,000平方メートル以上。

用途2

学校教育法第1条に規定する学校(小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校等)

規模

用途2とそれに付随する延床面積が8,000平方メートル以上。

建築物環境衛生管理基準(法4条)

特定建築物の維持管理について権限を有する者は「建築物環境衛生管理基準」に従って管理維持をしなければならない。建築物環境衛生管理基準は空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ昆虫等の防除、その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めている。特定建築物以外の建築物で多数の者が使用・利用する建築物の維持管理について権限を有する者もこの管理基準に従って管理するよう努力規定が盛り込まれている。

建築物環境衛生管理基準(令第2条)
(1)空気環境の調整
  • 空気調和設備:空気を浄化し温度、湿度、流量を調節して供給、排出できる設備
    • 居室における空気環境に関する各事項がおおむね当該事項の基準の第1号から第7号に適合するように供給をすること。
  • 機械換気設備:空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備
    • 居室における空気環境に関する各事項のうち、第1号から第3号、第6号、第7号に適合するように供給をすること。
      ※空気環境に関する各事項は資料2を参照のこと(資料2)
(2)給水及び排水の管理
  • 人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する目的で水を供給する場合は、水道法の水質基準に適合する水を供給すること。
  • 上記以外の目的のために水(雑用水)を供給する場合は、人の健康被害が生ずることを防止するための措置を講ずること。
  • 排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修及び清掃を行うこと。
    ※給水及び排水の管理に関する水質基準等は資料2を参考のこと(資料2)
(3)清掃及びねずみ、昆虫等の防除

次に掲げるところにより統一的かつ計画的に行うこと。

  • 日常行う清掃のほか、大掃除を6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。
  • ねずみ等の発生場所などについて、6か月ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、当該調査に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
  • 殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法上の製造販売の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

特定建築物の届出について(法5条)

届出に必要な書類等
  1. 見取図
  2. 各階平面図
  3. 空気調和設備換気設備の系統図
  4. 給水設備の系統図
  5. 排水設備の系統図
  6. 建築物環境衛生管理技術者の免状(写し)
  7. その他知事が必要と認める書類

変更・廃止届

届出に必要な書類等

  1. (建築物の用途または面積の変更に係る場合)、変更部分を明示した新旧対照平面図
  2. ※(建築物環境衛生管理技術者選任または氏名の変更に係る場合)、免状の写し
  3. ※(届出者の変更または廃止した場合)、登記簿等

その他の様式

2.事業者登録

建築物衛生法に基づく事業者の登録(法12-2)

登録申請(共通)

届出に必要な書類等

  1. 機械器具類のカタログ又はその写し(写真貼付)
  2. 手数料35000円(※環境衛生総合管理業は45000円)
    現金又は沖縄県証紙(証紙は保健所内でも購入できます)

登録基準

清掃業
  • 必要機器‥真空掃除機、床みがき機
  • 清掃作業監督者‥職業能力開発促進法に基づくビルクリーニングの職種に係る検定合格者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働省の登録を受けた者が行う講習を修了した者(※6年ごとに再講習を受けなければならない)
  • 従事者‥従事者は研修を修了したものであること
空気環境測定業
  • 必要機
    1. 浮遊粉じん測定器
    2. 一酸化炭素検定器
    3. 炭酸ガス検定器
    4. 温度計
    5. 湿度計
    6. 風速計
    7. 空気環境の測定に必要な器具
  • 空気環境測定実施
    • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者(※6年ごとに再講習を受けなければならない)
    • 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者
空気調和用ダクト清掃業
  • 必要機
    1. 電気ドリル及びシャー又はニブラ
    2. 内視鏡(写真を撮影できるもの
    3. 電子天びん又は化学天びん
    4. コンプレッサー
    5. 集じん機、
    6. 真空掃除機
  • 空気調和ダクト清掃作業監督
    1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者(※6年ごとに再講習を受けなければならない)
    2. 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者
飲料水水質検査業

平成24年10月1日より、必要機器の基準が下記の内容に変わりました。

  • 必要機器
    1. 高圧蒸気滅菌器及び恒温器
    2. フレームレス-原子吸光光度計誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ-質量分析装置
    3. イオンクロマトグラフ
    4. 乾燥器
    5. 全有機炭素定量装置
    6. pH計
    7. 分光光度計又は光電光度計
    8. ガスクロマトグラフ-質量分析計
    9. 電子天びん又は化学天びん
  • 設備‥水質検査を的確に行うことのできる検査室
  • 水質検査実施
    • 大学又は旧専門学校で理科系の過程を修めて卒業した後、1年以上の実務経験を有する者
      (※水質検査又はその他の理化学的もしくは細菌学的検査の実務に従事した経験に限る)
    • 衛生検査技師又は臨床検査技師であって、1年以上の実務経験を有する者
    • 短期大学又は高等専門学校において生物又は工業化学の過程を修めて卒業した後、2年以上の実務経験を有する者
    • 上記と同等以上の知識、技能を有すると認められる者
      (※大学もしくは短期大学と同程度とされる学校で所要の過程を修めて卒業した後、所要の実務経験を有する者又は技術士(水道部門もしくは衛生工学部門に限る))
飲料水貯水槽清掃業
  • 必要機(※これらは飲料水の貯水槽の清掃に専用のものでなければならない)
    1. 揚水ポンプ
    2. 高圧洗浄機
    3. 残水処理機
    4. 換気ファン
    5. 防水型照明器具
    6. 色度計濁度計及び残留塩素測定器
  • 設備‥機械器具を適切に保管できる専用の保管庫
  • 貯水槽清掃作業監督
    • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者(※6年ごとに再講習を受けなければならない)
    • 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者
  • 従事者‥従事者は、研修を修了したものでなければならない
排水管清掃業
  • 必要機(※これらは排水管の清掃に専用のものでなければならない)
    1. 内視鏡(写真を撮影できるもの)
    2. 高圧洗浄機高圧ホース及び洗浄ノズル
    3. ワイヤー式管清掃器
    4. 空圧式管清掃器
    5. 排水ポンプ
  • 設備‥機械器具を適切に保管できる専用の保管庫
  • 排水管清掃作業監督
    • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者(※6年ごとに再講習を受けなければならない)
    • 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者
  • 従事者‥従事者は、研修を修了したものでなければならない
ねずみ昆虫等防除業
  • 必要機
    1. 照明器具調査用トラップ及び実体顕微鏡
    2. 毒じ皿毒じ箱及び補そ器
    3. 噴霧機及び散粉機
    4. 真空掃除機
    5. 防毒マスク及び消化器
  • 設備‥機械器具を適切に保管できる専用の保管庫
  • 防除作業監督者‥厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者(※6年ごとに再講習を受けなければならない)
  • 従事者‥従事者は、研修を修了したものであること
環境衛生総合管理業
  • 必要機器
    1. 真空掃除機
    2. 床みがき機
    3. 空気環境測定業の機械器具
    4. 残留塩素測定器
  • 統括管理者‥建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者(※6年ごとに再講習を受けなければならない)
  • 清掃作業監督者‥建築物清掃業と同じ
  • 空調給排水管理監督者‥職業能力開発促進法に基づくビル設備管理の職種に係る検定合格者または建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の指定する講習を修了した者
  • 空気環境測定実施者‥建築物空気環境測定業と同じ
  • 従事者‥清掃作業従事者および空調給排水管理従事者は、研修を修了したものであること
変更届について

登録申請内容に変更が生じたときは当該事項が発生した日から30日以内に、その旨を知事に届出なければなりません。必要書類は以下の通りです。

  • 氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名に変更があった場合には、変更届出書に記入。(様式5)
  • その他必要書類:登録証明書(原本)
    法人の場合は全部履歴事項証明書等、変更を確認できるもの
  • 主要な機械器具の変更の場合
    変更後の機械器具の概要を記載した書面(様式4別紙1)、変更届出書(様式5)
  • 保管庫の変更の場合
    変更後の保管庫の設置場所及び構造並びに機械器具等の保管状態を明らかにする図面(様式4別紙5-2)、変更届出書(様式5)
  • 水質検査室の変更の場合
    変更後の検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を明らかにする図面(様式4別紙5-2)、変更届出書(様式5)
  • 監督者等に変更があった場合
    変更後の監督者等の氏名を記載した書面(様式4別紙2)及びその者が有資格者であることを証明する書類、変更届出書(様式5)
廃止届について

事業所を廃止したときは当該事項が発生した日から30日以内に、その旨を知事に届出なければなりません。必要書類は以下の通りです。

登録証明書(登録時に発行されたもの)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
電話:098-938-9886 ファクス:098-938-9779
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