クリーニング業(中部保健所)

ページ番号1006644  更新日 2024年1月11日

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クリーニング業とは

クリーニング業とは、「溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与して繰り返して行うことを含む。)を営業とすること」と定義されています。
クリーニング行為には水洗いやドライクリーニングのみでなく、受取、選別、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ、引渡等といった一連の行為もクリーニング業に含まれます。したがって、このような一部の行為だけを行う場合もクリーニング業に該当します。
クリーニング所を開設・使用するときは、都道府県知事の検査確認を受けなければなりません。

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クリーニング所開設届

クリーニング所の開設にあたっては、書類の提出と手数料が必要です。届け出受理後、保健所職員による施設確認を行い、構造設備基準等を満たしていることが確認されたのち、検査確認済証を交付します。交付された検査確認済証を掲示することでクリーニング所の営業を開始できます。
洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所(取次所)の営業を開始する場合、経営者の変更(下記の承継にあたる場合を除く)の際も開設届出が必要です。

あらかじめ、施設の平面図等を持参の上、保健所まで御相談ください。なお、窓口が予約優先制になっておりますので、来所前に必ず御連絡ください。

提出書類

  1. クリーニング所の構造設備の概要(第3号様式第2面)
  2. 見取図(開設場所が分かるような地図)
  3. 平面図(設備の配置、部屋の面積及び寸法(メートル)を明示すること)
  4. 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合は以下の事項を記載した書類
    • ア クリーニング所又は無店舗取次店の名称
    • イ クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
    • ウ 従事者数並びに従事者中にクリーニング師がいる場合、その氏名
  1. 取次所又は仕上げのみの場合は、洗たくを行うクリーニング所の検査確認済証の写し
  2. 届出者が法人の場合、登記事項全部証明書(写し)(確認のため原本も持参して下さい)
  3. 沖縄県収入証紙 16,000円(保健所内で購入できます)
  4. 従事クリーニング師の本籍・住所・氏名・生年月日・登録番号を記載した書類
  1. クリーニング師免許証の写し(原本持参)

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無店舗取次店営業届

クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業する場合、営業届を提出する必要があります。

提出書類

  1. 業務用車両の自動車検査証の写し
  2. 届出者が法人の場合、定款または寄付行為の写し
  3. 他に無店舗取次店を営んでいるとき、又はクリーニング所を開設しているときは以下の事項を記載した書類
    • ア 無店舗取次店の名称、もしくはクリーニング所の名称
    • イ 業務用車両の保管場所、業務用車両の自動車登録番号又は車両番号、もしくはクリーニング所の所在地
    • ウ 従事者数並びに従事者中にクリーニング師がいる場合、その氏名
  4. 洗たくを行うクリーニング所の検査確認済証の写し

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クリーニング所開設届出事項変更届

開設時の届出事項(開設者の住所、法人の代表者、施設の名称、施設の構造、従事者数、クリーニング師など)に変更があった場合、変更届を提出する必要があります。なお、届出施設の大幅な変更を行う場合、あらかじめ生活衛生班に御相談ください。また、クリーニング所の移転の場合は、現在の営業所の廃止届及び移転先での開設届が必要になります。

提出書類

  1. 寸法及び設備の配置を明示した平面図(構造設備の変更があった場合)
  2. 法人の登記事項証明書(代表者・名称・事務所所在地に変更があった場合)
  3. クリーニング所検査確認済証
  4. クリーニング師免許証の写し(原本持参)(クリーニング師の追加、変更があった場合)

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クリーニング所廃止届

クリーニング所を廃止した場合、廃止届を提出する必要があります。

提出書類

  1. クリーニング所廃止届(第6号様式)
  2. クリーニング所検査確認済証

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クリーニング所承継届

法人の合併・分割、又は個人の相続により、クリーニング所を開設する地位を承継した場合、承継届を提出する必要があります。

提出書類

(1)法人の合併による場合

  • ア クリーニング所(無店舗取次店)営業者地位承継届(合併)(第3号様式の5)
  • イ 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書

(2)法人の分割による場合

  • ア クリーニング所(無店舗取次店)営業者地位承継届(分割)(第3号様式の6)
  • イ 分割後存続する法人又は分割により設立された法人の登記事項証明書

(3)個人の相続の場合

  • ア クリーニング所(無店舗取次店)営業者地位承継届(相続)(第3号様式の3)
  • イ 全ての相続人の記載のある戸籍謄本
  • ウ 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された時は、その全員の同意書

(4)他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合は、次に掲げる事項を記載した書類

  • ア クリーニング所又は無店舗取次店の名称
  • イ クリーニング所又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
  • ウ 従業者数
  • エ 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

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検査確認済証の再交付

汚損・紛失などで検査確認済証の再交付を希望する場合は、次の書類を提出してください。

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クリーニング師免許証

クリーニング師の資格を得るには、試験に合格する必要があります。沖縄県クリーニング師試験については、保健医療部衛生薬務課までお問い合わせください。

交付申請

クリーニング師免許の交付を受けなければ、クリーニング師の資格を得たことになりません。クリーニング師試験合格後は早めに申請手続きを行ってください。

提出書類

  1. 合格通知書の写し
  2. 戸籍謄本、戸籍抄本または本籍の記載のある住民票の写し
  3. 結核及び皮膚疾患の有無に関する医師の健康診断書
  4. 業務を行おうとする場所を記載した書類(様式自由、未定の場合はその旨記載した書類)
  5. 沖縄県収入証紙5,600円

再交付(一月以内)

クリーニング師免許証を破り、汚し、又は失ったときは、一月以内に再交付の申請を行う必要があります。また、再交付申請後、紛失した免許証を発見した場合、5日以内に返納手続きをしなければなりません。

提出書類

  1. クリーニング師免許証(汚損の場合)
  2. 沖縄県収入証紙3,400円

訂正(10日以内)

クリーニング師が、本籍又は氏名を変更したときは、10日以内に訂正の申請を行う必要があります。

提出書類

  1. クリーニング師免許証
  2. 戸籍抄本
  3. 沖縄県収入証紙2,900円

返納

クリーニング師の免許証を返納することで、登録を抹消することができます。なお、返納義務が生じた場合は提出期限があります。

  • 免許の取り消し処分を受けた場合・・・5日以内
  • 再交付申請後、免許証を発見した場合・・・5日以内
  • クリーニング師が死亡又は失そうの宣告を受けた場合・・・一月以内(戸籍法に規定する届出義務者が行う)

提出書類

  1. クリーニング師免許証

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業務従事者の結核(皮膚疾患)罹患届(直ちに)

営業者は、業務従事者が結核又は皮膚疾患にかかった場合、直ちに保健所へ届け出て、保健所長の指示に従って作業を従事させなければなりません。また、保健所長から、業務従事者に対して結核又は皮膚疾患等の健康診断を受けさせるべき旨の指示があった場合、当該疾病について健康診断を受けさせなければなりません。

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その他の注意

  1. 洗たくを行うクリーニング所は建築基準法により開設地域が限定されます。市町村役場にて確認してください。
  2. 洗たくを行うクリーニング所の開設届の際には、排水について保健所の環境保全班に届け出てください。
  3. 消毒を要する洗たく物は、次のとおりです。なお、タオルや下着等は病院又は診療所で使用されたか否かに限らず消毒を要する点にご注意ください。

クリーニング業法施行規則
(消毒を要する洗たく物)
第一条クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)第三条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。
一 伝染病の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの
二 伝染病の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で伝染病の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
三 おむつ、パンツその他これらに類するもの
四 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
五 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの

  1. 営業者は利用者への説明義務等が課せられています。洗濯物の受取及び引渡しをしようとするとき、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければなりません。
    また、洗濯物の受取及び引渡しをするに際して、利用者に苦情の申出先を明示しなければならず、その方法については、下記のように定められています。
    • ア クリーニング所(取次店含む)の場合
      • (ア)苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地及び電話番号を店頭に明示
      • (イ)苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地及び電話番号を記載した書面を配布
    • イ 無店舗取次店の場合
      苦情の申出先となるクリーニング所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を配布
  2. クリーニング師は、業務に従事した後1年以内に研修を受けなければなりません。また、その後3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
  3. 営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、一定数の従事者に対し講習を受けさせなければなりません。また、その後3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。なお、前項の研修を受けたクリーニング師の場合は、講習を受けた者とみなされます。
    • 一定数とは・・・従事者の数に5分の1を乗じて得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に満たない端数を生じたときは、その端数を1として計算する。)
      • (例)
        1人の場合・・・1(同じ従事者が3年以内ごとに講習を受講)
        6人の場合・・・6 × 1/5 = 1.2 ≒ 2(初年に2人、その後3年以内ごとに2人ずつ選出し、講習を受講)

クリーニング師研修及び従業員従事者講習については公益財団法人沖縄県生活衛生営業指導センターまでお問い合わせください。

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法令等

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
電話:098-938-9886 ファクス:098-938-9779
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