食品衛生広域監視班

ページ番号1004014  更新日 2024年3月4日

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食品衛生法第24条により定められた「沖縄県食品衛生監視指導計画」に基づき、食品衛生広域監視班は本島内3保健所(北部・中部・南部)(那覇市を除く)管轄の重点監視施設(大型飲食店や広域流通食品を製造・加工する施設等)の監視指導及び試験検査業務を行っています。

また、重点監視施設に係る苦情調査やその他必要に応じて講習会を行っています。

業務内容に係る近年の活動概況は以下のリンクからご覧になれます。

話題提供として「沖縄(うちなぁ~)食ぬ衛生トピックス」を掲載中ですので是非ご一読ください。

沖縄県の食品衛生広域監視班の設置経緯

食品衛生分野の機能強化及び効率的な事務遂行のため、県内一円(宮古島市、宮古郡、石垣市、八重山郡を除く)の大型飲食店、広域流通食品の製造加工施設等に係る監視指導、食品収去その他の必要な行政機能を集約した機関として、平成20年4月に沖縄県中央保健所(現 那覇市保健所)生活衛生班内に「食品衛生広域監視スタッフ」が配置され、翌年平成21年4月には「食品衛生広域監視班」が新設された。那覇市が中核市へ移行することに伴い、平成25年4月に沖縄県中部保健所に同班を機能移転した。

監視

食品衛生法第28条及び「沖縄県食品衛生監視指導計画」に基づき、食品製造施設の衛生管理について次のような立入検査を行っています。

  1. 営業者が取り組んでいる「一般的な衛生管理」及び「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」に対する「食品衛生監視票」による評価・指導。
  2. 「一般衛生管理」及び「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」の導入が不十分な営業者に対する指導・助言。
  3. 食品衛生法に規定されている規格基準その他の事項についての指導。
  4. 営業者からの依頼による監視指導。

検査

食品衛生法第28条に基づき、各種検査を行っています。

  1. 食品等に関する検査
  2. 施設、設備等の衛生検査
    • 規格基準等検査:細菌・理化学・食品添加物検査
      ※食品を製造する際はその食品に規格基準がないか把握してください。
    • 食中毒関連検査:食中毒起因に関する細菌検査

※食品の持ち込み検査は行っておりません。

話題提供:「沖縄(うちなぁ~)食ぬ衛生トピックス」

最新号 令和6年2月号(中保広Vol.5)

Vol.5のテーマは「食品製造の『決まり事』(食品の規格基準編)」です。

最新号の令和6年2月号(中保広Vol.5)の画像

出典、関連法令(令和6年2月号中保広Vol.5)

「沖縄(うちなぁ~)食ぬ衛生トピックス」アンケート

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「沖縄(うちなぁ~)食ぬ衛生トピックス」バックナンバー一覧

令和5年8月号(中保広Vol.1)「弁当の食品衛生編(1)」

令和5年8月号(中保広Vol.2)「弁当の食品衛生編(2)」

令和5年9月号(中保広Vol.3)「食品リコール(自主回収)編」

令和5年12月号(中保広Vol.4)「調理用手袋の衛生編」

以前発行されたトピックスのアンケートも募集しています!


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情報提供・パンフレット(一般消費者、食品等事業者向け)

知っていますか?「シガテラ食中毒」

毎年、沖縄県では魚を食べることで起こるシガテラ食中毒が発生しています。
食中毒を起こさないため、シガテラ毒をもつ可能性のある魚を知ることが大切です。

シガテラ食中毒の詳細は下のチラシをご覧ください。

ノロウイルスによる食中毒(パンフレット)

食品期限表示の設定

消費期限、賞味期限の設定については消費者庁ホームページをご覧ください。

検食は「食品ごと」、「50グラム以上」、「2週間以上」、「冷凍保存」!

(大量調理施設・そうざい製造業向け)

なくそう!異物混入!

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食品衛生管理の記録様式(食品等事業者向け)

自主的に衛生管理をしていく上で必要な記録類の様式を作成しましたので、ご活用下さい。
(様式のそれぞれに記入例もついています)

1.従業者の日常衛生点検表

2.冷蔵・冷凍庫温度管理表

3.使用水検査記録簿

4.ねずみ・害虫駆除記録簿

5.金属検出器記録簿

6.殺菌温度記録簿 (充填前殺菌の場合は自記温度計の記録を保存する)

中部保健所ホームページにアクセスする

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
電話:098-938-9886 ファクス:098-938-9779
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