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更新日:2019年2月27日
骨髄ドナー休暇制度とは、骨髄・末梢血幹細胞提供に要する期間、通常の年次有給休暇等とは別の特別休暇を取り扱うことで、社員がドナーになった際の就業上の負担を軽減する制度のことです。
骨髄・末梢血幹細胞移植は、白血病などの血液の病気を治すための有効な治療法ですが、移植をするためには、患者さんと提供者(ドナー)のHLA型といわれる白血球の型を合わせる必要があります。(HLA型が一致する確率は兄弟姉妹で四分の一、血の繋がらない他人と型が合う確率は数百~数万分の一しかありません)
毎年約10,000人の方が白血病などの血液の病気を発症し、そのうち2,000人以上の方が移植を希望していますが、移植を受けられるのは約6割にとどまっています。
この理由の一つとして、骨髄バンクを介して骨髄・末梢血幹細胞を提供する場合、ドナーは提供後の健康診断に至るまで、7日間程度通院・入院する必要があり、休暇等を取得しなければならないことが考えられています。
一部の企業・団体及び官公庁においては、このドナー登録及び骨髄・末梢血幹細胞の提供に要する期間を対象に特別休暇(ドナー休暇制度)を設けています。
社員の就業上の負担を軽減するため、ドナー休暇制度の整備についてご検討をお願いいたします。
ドナー休暇制度導入企業・団体については、日本骨髄バンク(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
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