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更新日:2020年8月18日
難病患者等の療養上の不安解消を図るとともに、きめ細かな支援が必要な要支援難病患者(難病を主な要因とする身体の機能障害や長期安静の必要から日常生活に著しい支障がある在宅の難病患者で、保健、医療及び福祉の分野にわたる総合的なサービスの提供を要する患者)に対する適切な在宅療養支援が行えるよう、保健所を中心として、地域の医療機関、市町村福祉部局等の関係機関との連携し、医療相談、訪問相談、訪問指導(診療)を実施しています。
各保健所において、難病患者の療養上の不安の解消を図るため、難病に関する専門の医師、保健師等により構成された医療相談班を編成し、会場を設定して相談をお受けします。
各保健所において、医療相談事業に参加できない要支援難病患者宅等に保健師を派遣し、患者やその家族が抱える日常生活上及び療養上の悩みについて、患者等のプライバシーに配慮し、個別の相談、指導、助言等を行います。
訪問指導(診療)事業
各保健所において、要支援難病患者やその家族に対して、在宅療養に必要な医学的指導等を行うため、専門の医師、対象患者の主治医、保健師等による訪問指導(診療)班を構成し、訪問指導(診療)を行います。
- 訪問指導(診療)班は、難病患者宅を訪問して次の指導等を行う
- 難病患者の病状に応じた診療、看護及び療養上の指導
- 患者等に対するリハビリテーション及び介護方法の指導
- 患者等から医療相談への対応等の必要な援助等
※また「難病相談・支援センターアンビシャス」(外部サイトへリンク)でも難病にかかるご相談をお受けしています。
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