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更新日:2022年9月8日
沖縄県は、国の「てんかん地域診療連携体制整備事業実施要綱」に基づき、平成30年4月1日より沖縄赤十字病院を「てんかん診療拠点機関」として指定しましたので、お知らせいたします。
また、沖縄県において、てんかん診療における地域連携体制を整備することを目的として、平成30年度より「てんかん地域診療連携体制整備事業」を実施いたします。
1.沖縄県は平成30年4月1日より沖縄赤十字病院をてんかん診療拠点機関として指定しました。
沖縄赤十字病院 (沖縄県那覇市与儀1-3-1)
2.てんかん診療拠点機関の主な業務は、以下のとおりです。
(1)てんかん治療医療連携協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営を行う。また、関係機関との
連携・調整、協議会で定める必要な数値等の集計・整理も行う。
(2)相談業務(患者・家族、地域住民、医療機関等)及び治療
(3)管内の医療機関への助言・指導、関係機関(精神保健福祉センター、管内の医療機関、保健所、市町村
等)との連携・調整
(4)医療従事者、関係機関職員、患者・家族等にたいする研修の実施
(5)患者・家族、地域住民等への普及啓発
(6)その他てんかん対策に必要な事項
事業の実施にあたって、てんかん診療拠点機関と沖縄県はてんかん診療における地域連携体制の整備をすすめていきます。
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