小児慢性特定疾病医療費助成の各種申請手続き

ページ番号1006251  更新日 2024年1月11日

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各種手続きの申請先はお住まいの市町村を管轄する保健所になります。

※那覇市にお住まいの方は那覇市保健所に申請してください。

申請は郵送でも受け付けています。郵送で申請される場合は下記注意事項をご確認ください。

1.新規申請の手続き

  • 新規申請は沖縄県(那覇市除く)に住所を有する18歳未満の児童に限られます。
  • 医療費の助成を受けるためには医師(指定医)が作成した医療意見書の提出が必要になります。
  • 沖縄県が指定する指定医については以下のページをご確認ください。

必要書類

※申請内容によって必要書類が異なりますので、詳しくは下記チェックリストをご確認ください。

  1. 小児慢性特定疾病医療意見書(医療機関で受診の上、指定医が作成)
  1. 住民票謄本(3ヶ月以内に発行され、同一医療保険世帯の全員分が確認できるもの)
  2. 所得課税証明書(市町村民税)又は生活保護受給証明書
  3. 医療保険証の写し
    ※国民健康保険の場合は世帯全員分、被用者保険の場合は申請者(保護者)と対象児童の分
  4. 返信用封筒(長型3号の封筒に94円切手を貼付)
  5. マイナンバー確認書類
    (個人番号カード又は通知カードの写し、マイナンバーが記載された住民票等)

※以下の書類は該当する方のみご提出ください。

  1. 成長ホルモン治療用意見書 ※医療機関で受診の上、指定医が作成
  1. 同一世帯内で他に小児慢性又は指定難病を受給している方の受給者証の写し
  2. 非課税世帯において各種手当や年金等*を受給している場合、その金額が分かる書類
    (*特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、障害年金等)

マイナンバー確認書類について

申請にあたっては、マイナンバー確認書類として以下1~3いずれかの書類の添付が必要となります。

  1. 対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)の写し
  2. 対象者の通知カードの写し(※)
  3. 対象者のマイナンバーが記載された住民票又は住民票記載事項証明書(発行から3カ月以内のもの)
  • ※デジタル手続法の通知カード廃止に関する規定により、以下の場合は通知カードをマイナンバーの確認書類として使用することができません。
    • 令和2年5月25日までに改姓や転居等によりに変更があり、かつ、令和2年5月25日までに変更手続がとられていない場合
    • 令和2年5月25日以降、改姓や転居等により記載事項に変更があった場合
  • ※デジタル手続法施行日以後、個人番号は通知カードに代わり「個人番号通知書」により通知されることとなりますが、個人番号通知書はマイナンバー法上の番号確認書類として使用することができません。

2.受給者証記載事項の変更

  • 認定後に交付する受給者証の記載事項に変更がある場合は届け出が必要になります。
  • 変更する内容によって必要書類が異なりますので、以下をご確認ください。

氏名・住所等の変更

  1. 現在お持ちの受給者証
  2. 変更内容を証明する書類(住民票謄本等)

医療保険証の変更

  1. 現在お持ちの受給者証
  2. 変更後の医療保険証の写し
  3. 所得課税証明書(取得可能な最新年度)
  4. 住民票謄本(被用者保険から国民健康保険に変更となる場合のみ必要)
  5. その他添付書類
    提出書類チェックリスト(保険変更)をご参照ください。

3.月額自己負担上限額の変更

以下の基準に該当する方は、申請を行うことで自己負担上限額が減額される場合があります。

※詳しくは管轄の保健所までお問合せください。

重症患者認定

重症患者認定基準の詳細については以下のページをご参照ください。

  1. 現在お持ちの受給者証

高額かつ長期の治療

  • 申請月を含む12 か月以内に小児慢性特定疾病に係る医療費総額が5万円を超える月が6回以上ある方。
  • ただし、支給認定を受けていない期間の医療費、受給者証に記載のない疾病の医療費は含まれません。
  • 申請の際には高額かつ長期の治療を証明する月額自己負担上限額管理票の写しが必要になります。
  1. その他添付書類

提出書類チェックリスト(高額かつ長期)をご参照ください。

人工呼吸器等装着者

気管切開を介した人工呼吸器、鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器、体外式又は埋め込み式補助人工心臓を常時装着している方で、以下の認定基準を満たす場合

  • 小児慢性特定疾病の認定を受けた疾病で装着していること
  • 24時間継続して装着し、離脱の見込みがないもの
  • 現に施行していること
  • 食事、更衣、移乗及び屋内外での移動について、全介助又は部分介助の状態であること。
  1. 現在お持ちの受給者証

同一世帯内按分特例

同一世帯に小児慢性特定疾病又は指定難病の医療費助成を受けている方がいる場合は、自己負担上限額が世帯単位で按分され、自己負担上限額が個人ではなく世帯単位になり、自己負担上限額最上位者の金額になります。

(例)同一世帯に難病認定者がおり、難病の上限額が3万円、小児慢性の上限額が1万円の場合
⇒難病の上限額(3万円)が世帯の自己負担上限額となります。

難病の自己負担上限額
3万円×(3万円÷(3万円+1万円))=2万2,500円

小児慢性の自己負担上限額
3万円×(1万円÷(3万円+1万円))=7,500円

  1. 同一世帯内で他に小児慢性又は指定難病を受給している方の受給者証の写し

4.受給者証の再交付及び返納

受給者証の破損、紛失等により再交付を希望される場合

受給者証を返納する場合(疾病の治癒、死亡、県外及び那覇市への転出等)

5.寡婦(夫)控除のみなし適用に該当する場合

以下の要件をどちらも満たす方が世帯の中にいる場合は、みなし適用の対象となり、自己負担限度額が減額される可能性があります。みなし適用を受ける場合は申請が必要となりますので、適用を希望される方は管轄の保健所までお問い合わせください。

  1. 法律上の婚姻をすることなく、父または母となった方
  2. 現時点(申請時及び前年末)において、婚姻をしていない方

※生活保護受給者の方、市町村民税世帯非課税者の方及び人工呼吸器等装着者として認定されている方は寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しても、自己負担限度額は減額されません。

令和2年度税制改正でひとり親控除が創設されたことに伴い、「寡婦(夫)控除のみなし適用」の制度は廃止となりました。(令和3年7月~)

6.療養費請求の手続き(医療費償還払い)

  • 受給者証を交付されるまでの間に指定医療機関を受診し、窓口にて自己負担上限額を超過して医療費を支払った場合等、療養費請求の手続きを行うことで過払い分の医療費が返還される場合があります。
  • 請求の際は医療機関の領収書や通帳の写し等、所定の添付書類が必要になります。
  • 他の公費負担医療制度を適用して、既に支払いを行っている場合等は医療費が還付されない場合もあります。

※詳しくは管轄の保健所までお問合せください。

必要書類

  1. その他添付書類
    提出書類チェックリスト(療養費請求)をご参照ください。

申請先及びお問合せ先

申請先 住所 電話番号 管轄市町村
北部保健所

〒905-0017

名護市大中2-13-1

0980-52-2704

名護市、本部町、今帰仁村、東村、大宜味村、

国頭村、伊江村、伊平屋村、伊是名村

中部保健所

〒904-2155

沖縄市美原1-6-28

098-938-9883

宜野湾市、沖縄市、うるま市、北谷町、嘉手納町、

読谷村、中城村、北中城村、金武町、恩納村、

宜野座村

南部保健所

〒901-1104

南風原町字宮平212

098-889-6945

浦添市、南城市、糸満市、豊見城市、西原町、

与那原町、八重瀬町、南風原町、久米島町、

渡嘉敷村、渡名喜村、粟国村、座間味村、

南大東村、北大東村

宮古保健所

〒906-0007

宮古島市平良字東仲宗根476

0980-72-8447 宮古島市、多良間村
八重山保健所

〒907-0002

石垣市真栄里438

0980-82-3241 石垣市、竹富町、与那国町
那覇市保健所

〒902-0076

那覇市与儀1-3-21

098-853-7962 那覇市

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 地域保健課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2215 ファクス:098-866-2241
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。