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更新日:2022年11月11日
令和4年度から不妊治療は保険適用へと移行しましたが、一部の治療については保険適用外となったことから、
沖縄県では、保険適用外となった不妊治療のうち、先進医療に告示された治療に対して治療費を助成する事業を
実施いたします。
※事実婚の場合の提出書類は、重婚でないこと及び同一世帯であることを確認するため、通常の申請同様、戸籍謄本と住民票の提出をおねがいいたします。
また、治療の結果、出生した子どもの認知の意向、同一世帯でない場合は事実婚であることの確認として「事実婚関係に関する申立書」も併せて提出をお願いいたします。
初めて助成を受ける際の治療開始時の年齢 | 助成回数 |
---|---|
40歳未満 | 43歳になるまでに通算6回まで |
40歳~42歳 | 43歳になるまでに通算3回まで |
43歳以上 | なし |
※助成の年齢は、誕生日を基準とし、初回申請治療の治療開始日の年齢で判断します。
※那覇市からの先進医療不妊治療に対する助成回数も合計します。
【助成回数のリセットについて】
出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまでに受けた助成回数をリセットすることができます。(自然妊娠を含む)
~助成回数リセット後の助成上限回数について~
リセット後の助成上限回数は、リセット後に初めて助成を受けた治療開始時の妻の年齢で決定します。
例:回数リセット後に助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が41歳の時
→通算回数は3回まで
~助成回数リセットの注意点~
・助成回数のリセットは希望する方のみが申請できます。必ずしも申請する必要はありません。
・助成回数をリセットすることで、残りの助成回数が減ってしまう場合があります。ご注意ください。
~助成回数リセットのための提出書類~
出産による回数リセット:住民票(原本)および戸籍謄本(原本)
死産による回数リセット:死産届、母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し
先進医療技術名 | 基準額 | 県内の承認医療機関 |
---|---|---|
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | 23,000円/回 |
・ウィメンズクリニック糸数 (令和4年4月1日~) ・空の森クリニック (令和4年4月1日~) |
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI) |
24,000円/回 |
・ウィメンズクリニック糸数 (令和4年4月1日~) ・空の森クリニック (令和4年4月1日~) |
子宮内膜受容能検査1(ERA) | 138,000円/回 |
・ウィメンズクリニック糸数 (令和4年4月1日~) ・空の森クリニック (令和4年8月1日~) |
子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE) | 56,000円/回 |
・ウィメンズクリニック糸数 (令和4年4月1日~) |
二段階胚移植術(二段階胚移植法) |
新鮮胚移植の場合 75,000円/回 凍結融解胚移植の場合 120,000円/回 |
・空の森クリニック (令和4年8月1日~) |
子宮内膜刺激術(SEET法) | 40,000円/回 |
県内の承認医療機関は なし |
子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ) | 10,000円/回 |
県内の承認医療機関は なし |
強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI) |
10,000円/回 |
県内の承認医療機関は なし |
子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査) | 44,000円/回 |
県内の承認医療機関は なし |
子宮内膜受容能検査2 (子宮内膜胚受容期検査 ERPeak) |
138,000円/回 |
県内の承認医療機関は なし |
※県外の医療機関に通院されている方でも、地方厚生局から先進医療の実施医療機関として承認を受けている医療機関で受けた治療であれば、助成対象となります。本事業への申請をご希望の方は、かかりつけの医療機関に先進医療の承認状況や算定開始日をご確認ください。医療機関の算定開始日以降に実施された先進医療が助成対象となります。
先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
令和4年度申請分:令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
※留意事項※
治療が終了した年度内で申請してください。(令和5年3月に治療が終了した場合は、令和5年4月末まで申請可とします。)
ただし、令和4年度の予算上限に達した場合、年度途中で受付を終了することがありますので、治療を終えたら速やかに申請してください。
予算の範囲内で申請者へ平等に助成ができるように、1回の申請に対する助成の上限額を設けることを検討しております。
ご理解のほど宜しくお願いいたします。
2. 戸籍謄本(原本)(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの)
※新規に申請を受ける方は初回申請時に必要 (2回目以降の申請では原則不要)
助成回数をリセットする場合は必要になります。
事実婚の場合は毎回必要になります。
※那覇市からの転入の場合も沖縄県へ初回の申請の際は必要となります。
3. 法律上の夫婦であること等を証明する書類(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの)
・夫婦が同居の場合・・・住民票謄本(続柄記載あり、マイナンバー記載なし)
・夫婦が別居の場合・・・戸籍謄本及び夫婦それぞれの住民票抄本
4. 先進医療不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関発行)
6. 事実婚関係に関する申立書
7. 債権者登録申請書
初回申請時および変更のある場合のみ
※口座情報に変更がなくても、住所が変更になった場合はご提出ください。
8. 振込口座通帳の写し(カタカナ、ローマ字表記等の口座名義が載っているページ)
(初回申請時および変更のある場合のみ)
9. 先進医療不妊治療に係る領収書(承認医療機関発行)
10. 印鑑(窓口にご持参)
※申請様式は、承認医療機関及び各保健所にて配布しています。
※市町村発行資料は、原則3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。3ヶ月を経過している場合、再度提出していただくことになりますので、申請時期が決まってからの資料取得を推奨します。
年度内2回目以降の申請かつ1回目の申請の際に提出した資料原本の発行日から3ヶ月以内であれば、資料は省略してかまいません。
※特定不妊治療費助成事業の助成を受けたことがある方も、先進医療不妊治療費助成事業への申請が初めての場合は戸籍謄本の提出をお願いいたします。
債権者登録申請書と通帳の写しについては、特定不妊治療費助成事業の助成を受けた際の口座から変更がなければ、提出不要です。
(住所に変更があった場合は申請書のみご提出ください。)
※提出された領収書を元に審査を行います。確定申告で使用した領収書は申請できません(助成対象経費となりません)のでご注意ください。
※必要に応じて、追加資料の提出や申請内容の確認をお願いすることがあります。
お住まいの地域を管轄する保健所へお問い合わせください。
※那覇市に住民票のある方は那覇市で申請を行います。詳細については那覇市保健所へお問い合わせください。
那覇市保健所地域保健課 TEL:098-853-7962
管轄保健所 | 住所 | 電話番号 | 管轄市町村 |
---|---|---|---|
北部保健所 | 名護市大中2-13-1 | 0980-52-2704 |
国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、 |
中部保健所 | 沖縄市美原1-6-28 | 098-938-9883 |
恩納村、宜野座村、金武町、うるま市、沖縄市、 |
南部保健所 | 南風原町宮平212 | 098-889-6945 |
浦添市、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、 |
宮古保健所 | 宮古島市平良東仲宗根476 | 0980-72-8447 | 宮古島市、多良間村 |
八重山保健所 | 石垣市真栄里438 | 0980-82-3241 | 石垣市、竹富町、与那国町 |
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